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前回の毒物及び劇物取締法、毒物や劇物の表示や取り扱いでは、劇物と毒物の取り扱いについてみました。今回は毒物と劇物の譲渡や譲受についてみていきたいと思います。
毒物と劇物の譲渡や譲受について、2つのパターンがあります。
毒物劇物営業者が毒物や劇物を他の毒物劇物営業者を譲渡する時は、その都度、譲渡人が次に掲げる事項を書面に記載する必要があります。
これは、書面の代わりに電磁的記録でもよいですが、販売又は授与の日から五年間から保存する必要があります。
毒物劇物営業者から毒物劇物営業者以外のものへの譲渡する場合は手続きが異なり、先ほどの必要事項を記載した書面を譲受人が準備して、譲渡人に提出する必要があります。
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毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次のような者に交付の制限があります
毒物劇物営業者は帳簿を備え、必要事項を記載して、最終の記載をした日から五年間、保存しなければなりません
毒物や劇物の廃棄は政令で定める技術上の基準に従って行います。麻薬などのような届け出は不要です。
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければなりません。
「不特定又は多数の者」とあるため、すべての事故ではないので注意が必要です。
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。
麻薬などでは、厚生労働大臣や都道府県知事などに届け出が多かったと思いますが、毒物や劇物は警察署であるのがポイントです。