薬機法、毒薬と劇薬の取り扱い

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薬機法、毒薬と劇薬の取り扱い

前回の薬機法、再審査と再評価の違いでは再審査などについてみました。今回は、薬機法における毒薬と劇薬の取り扱いについてみていきたいと思います。

 

 

毒薬と劇薬の定義

まず毒薬と劇薬の定義から確認します。

 

毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。

 

劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。

 

国家試験では、色などをひっかけてきます。個人的には文章丸暗記しても忘れてしまうので、以下のように図を何度も書いて覚えて問題文と照らし合わせた方が覚えやすいと思います。

 

 

毒薬と劇薬の譲渡

毒薬や劇薬の譲渡の手続きとして、薬剤師や常時取引関係のある医薬品関係者以外からは、以下の内容を記載した文書の交付を受けなければなりません。

 

  • 品名
  • 数量
  • 使用の目的
  • 譲渡の年月日並びに譲受人の氏名
  • 住所及び職業

 

文書は電磁的記録でもよいですが、2年間保存します。

 

毒薬又は劇薬は交付の制限があり、十四歳未満の者その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には、交付できません。

 

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毒薬と劇薬の貯蔵と陳列

毒薬と劇薬は他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければなりません。さらに毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければなりません。

 

冒頭で毒薬や劇薬の定義を確認したように、危険性が高い薬のため他の薬とわけて管理する必要があります。薬剤師として仕事をしていればなんということはないのですが、薬学生の段階ではイメージしにくいかと思います。そのため、これも文章というより、先ほどの図を進化させてイメージできるようにしましょう。

 

 

最後に大暴論ですが、私はこの毒薬と劇薬の管理方法は、主に以下の2つの点から現場の妨げにしかなってないと思っているので早くなくしてほしいと思ってます。

 

1つ目、現場では、アイウエオ順か薬効順に薬を並べることがほとんどかと思いますが、それを邪魔してくるのがこの毒薬と劇薬の陳列ルールです。薬剤師なりたての頃は、何が毒薬で劇薬だかもわからないので、見当違いな棚を探して見つからないということが多々あるかと思います。

 

2つ目、他にもこの陳列ルールのせいで、ただでさえ狭い薬局に毒薬、劇薬専用の棚を作らなくてはならないので、スペースがない薬局は四苦八苦して陳列していると思います。

 

私と同じ考えの薬剤師大募集中です(笑)

 

まとめ

  • 毒薬は黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字
  • 劇薬は白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字
  • 毒薬と劇薬は、他の薬と区別して陳列。毒薬は鍵もかける。

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