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前回のヒポクラテスの誓い、ニュルンベルク網領、ヘルシンキ宣言、リスボン宣言とは?で、医療従事者に関わる倫理規定をみました。今回は特に薬剤師に関わる倫理規定についてみていきたいと思います。
薬は治療において、有効性などのプラスの面をもつのと同時に、副作用などのマイナスの面も併せ持ちます。よって、薬の取り扱いは十分に気を付けるべきであって、患者は薬剤師と比べて不利な状況におかれています。
そのため薬剤師は、患者が不適切に薬を使ったりして有害事象が起こらないように守ったり、より効果的に患者が薬を使えたりするようにしなくてはなりません。そのような薬剤師の倫理規定を記しているものには以下のようなものがあります。
総じて、患者のために薬の専門家として頑張れよということですが、簡単にそれぞれ見ていきましょう。
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日本薬剤師会が1973年に薬剤師綱領を制定しました。薬剤師綱領の中で「薬剤師は広く薬事衛生をつかさどる専門職としてその職能を発揮し、国民の健康増進に寄与する社会的責務を担う。」と明記されています。
また同じく日本薬剤師会が1968年に制定したのが薬剤師倫理規定です。薬剤師倫理規定では、以下のような倫理に関わる項目が明記されています。
国際薬剤師・薬学連合が1997年に制定した国際薬剤師・薬学連合薬剤師倫理規定では、「薬剤師は、人間の健康維持、疾病予防、必要に応じた薬の適正使用助言を行う責務を負う専門家である」と述べられています。
厚生労働省が1993年に制定した薬局業務運営ガイドラインでは以下のような倫理に関わる項目が記載されています。