麻薬及び向精神薬取締法、向精神薬の譲渡や廃棄

麻薬及び向精神薬取締法、向精神薬の譲渡や廃棄

麻薬及び向精神薬取締法において、向精神薬の薬局間の譲受や譲渡は認められていません。また向精神薬の廃棄は届出や立ち合いの義務はありません。

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麻薬及び向精神薬取締法、向精神薬の譲渡や廃棄

前回の麻薬及び向精神薬取締法、麻薬の管理や廃棄までで麻薬に関するルールを見てきました。今回は向精神薬についてみていきたいと思います。軽視するわけではありませんが、麻薬より厳しいルールではないので、今回は一気にまとめてみていきます。

 

 

向精神薬取扱者とは

麻薬取扱者と同様に、向精神薬を取り扱うことができるものを向精神薬取扱者と言い、病院等の開設者も含め以下のような種類があります。

 

  • 向精神薬輸入業者;厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸入することを業とする者
  • 向精神薬輸出業者;厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸出することを業とする者
  • 向精神薬製造製剤業者;厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を製造、製剤、又は向精神薬を小分けすることを業とする者
  • 向精神薬使用業者;厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者
  • 向精神薬卸売業者;都道府県知事の免許を受けて、向精神薬取扱者に向精神薬を譲り渡すことを業とする者
  • 向精神薬小売業者;都道府県知事の免許を受けて、向精神薬を記載した処方せんにより調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者
  • 向精神薬試験研究施設設置者;学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設の設置者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事の登録を受けたもの

 

 

麻薬の流通ルートと同様に、向精神薬の流通ルートの図とともに覚えましょう。麻薬の流通ルートを覚えていればほぼ一緒となのでまとめるまでもないですが、向精神薬の流通ルートのポイントは以下の3つです。

 

  • 向精神薬小売業者がいわゆる薬局となります。流通ルートのうち、向精神薬製造製剤業者より上流が厚生労働大臣の免許、向精神薬卸売業者より下流が都道府県知事の免許となります。
  • 薬事法にもとづいて薬局開設許可を受けると向精神薬卸売業者と向精神薬小売業者の免許を受けたものとみなされます。
  • 薬事法にもとづいて医薬品卸売販売業許可を受けると向精神薬卸売業者の免許を受けたものとみなされます。

 

要するに薬局や卸は、開くとみなし免許を受けることができるということです。

 

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向精神薬の輸出入

向精神薬輸入業者や向精神薬輸出業者が第一種向精神薬を輸出入しようとする時はその都度厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。

 

ただし、自己の疾病の治療を目的とする場合は一定量以下であれば手続きなく向精神薬をもって出入国できます。

 

向精神薬の譲渡や譲受

向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

 

薬局は向精神薬小売業者であり、向精神薬卸売業者でもあるので薬局間の向精神薬の譲渡や譲受は問題ありません。

 

向精神薬の保管や記録

向精神薬の保管は、必要な注意をする場合を除き、かぎをかけて保管しなればならないとされています。つまり薬局営業中で薬剤師が監視できている間はかぎをかけなくていいですが、薬局を閉めている時など薬剤師が監視できない時はかぎをかけて保管してねということになります。

 

向精神薬の記録に関しては、基本的に行う必要がありません。なぜならば処方箋により調剤された向精神薬、第三種向精神薬は除かれるからです。

 

処方箋によらない第一種向精神薬、第二種向精神薬の譲受や譲渡、廃棄の場合は記録が必要となります。

 

向精神薬の廃棄

向精神薬の廃棄は回収困難な方法で行えば、届け出や立ち合いの義務などはありません

 

向精神薬の事故

向精神薬取扱者の一定数量以上の事故(滅失、盗取、所在不明その他の事故)だった場合、免許権者に届け出が必要となります。

 

まとめ

  • 向精神薬の廃棄は届出や立ち合いの義務はない

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