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薬剤師は、薬機法や薬剤師法などの様々な法律に関わります。では、これらの法律などの構成はどうなっているのでしょうか?今回は法の構成についてみていきたいと思います。中学校や高校の社会などのレベルかと思うので、余裕な方は飛ばしてください。
まず薬剤師関係なく、日本における法体系は憲法を頂点としたピラミッドのようなイメージになっています。
それぞれ上位の考え方を反映しなくてはならず、特に憲法に違反しているものは、その効力がないものとしています。過去の事例で言うと、薬局開設の距離制限がありましたが、これは憲法違反と判断されたので薬機法が改正となりました。
憲法では、個人は尊重され生命、自由、幸福追求に対する権利は公共の福祉に反しない限り尊重されるとされています。その他にも、国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利をもつ生存権なども定められています。
この憲法の考え方をもとに、それを実現するために法律が作られています。例えば薬機法では薬局に関する事項が規定されています。法律は国会の議決で決められます。
法律の詳細に当たるのが、政令や省令となります。例えば先ほどの薬機法で言えば、薬機法から委任された政令として薬機法施行令が決められ、政令のさらに細かい内容の省令として薬機法施行規則が決められます。
政令は内閣が制定して、省令は各省大臣の命令により作られます。
政令や省令のさらに下に当たるのが条例になります。条例は地域限定で拘束力を持ち、地方自治体の議決により定められます。
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とりあえず、薬剤師国家試験的には、上記の内容を抑えてほしいです。特にどこがどのルールを作るのかというのを抑えてほしいので、ゴロです。
イメージ作りのゴロを言うまでもないですが、マンモス大学である法政大学の女性は国内各地にいるよということです。
これらの憲法、法律、政令、省令、条例の他にもまだあります。余力がある人で抑えてほしいのが、「通知」です。通知は各省庁から発せられ、法の施工を円滑にするために「ああしなさい、こうしなさい」などと行政側の方針を示したものです。通知は法の規定外にあるので、法的な拘束力はありません。