過去の歴史から、ヒポクラテスの誓い、ニュルンベルク綱領、ヘルシンキ宣言、リスボン宣言などの医療倫理に関わる規定が作られ、インフォームドコンセントのもととなりました。

毒物及び劇物取締法、薬剤師は毒物劇物取扱責任者になれる
毒物劇物営業者や業務上取扱者は、専任の毒物劇物取扱責任者を置く必要があり、薬剤師はなることができます。

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前回の大麻取締法、あへん法、甲種研究栽培者と乙種研究栽培者の違いでは、大麻やあへんについてみました。今回は毒物や劇物についてみていきたいと思います。

毒薬や劇薬とは違うので注意してください。
毒物や劇物は毒物及び劇物取締法で規定されていて、毒物の中でも特に毒性が高いものを特定毒物と呼ばれています。
毒物や劇物を取り扱えるものには以下のようなものがあります。
補足として、以下のものをみます。
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毒物劇物営業者(販売業者)の種類には以下のようなものがあります。
特定毒物は品目ごとに使用者と使用目的が限定されています。特定毒物の品目や使用目的の代表例には以下のようなものがあります。
業務上取扱者で届出が必要なものの代表例には以下のようなものがあります。
毒物劇物営業者や業務上取扱者は営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。ただし2つ以上の事業所が隣接する場合はこれらの施設を通じて1人でよいとされています。
毒物劇物取扱責任者は以下のものがなることができます。
薬剤師であれば毒物劇物取扱責任者になることができます。
毒物劇物取扱責任者を置いたときや変更したときは、三十日以内に、都道府県知事に届け出が必要です。