医療法、薬剤師が関わるもののまとめ

医療法、薬剤師が関わるもののまとめ

医療法において、薬剤師は医療の担い手、薬局は医療提供施設と定められています。医療法では、病院と診療所は入院できる人数の違いが書かれています。

Sponsored Link

医療法、薬剤師が関わるもののまとめ

前回の薬剤師法、薬剤師の業務(調剤、疑義紹介)までで薬剤師法をみてきました。薬機法と薬剤師法で薬剤師に関わる法律が終わりかと思いきや、まだあります。それが医療法です。今回から、医療法の中で薬剤師が関わるものについてみていきたいと思います。

 

 

医療法とは

医療法とは、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とした法律です。

 

医療法の中で、医療の担い手の代表として医師、歯科医師、「薬剤師」、看護師と薬剤師もはっきり明記されています。

 

そして医療は単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならないと定められています。

 

Sponsored Link

Sponsored Link

 

医療提供施設とは

医療提供施設というと病院などをイメージしがちですが、医療法の中で医療提供施設とは病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、「調剤を実施する薬局」その他の医療を提供する施設と定義されています。

 

つまり薬局も医療提供施設ということです。

 

病院と診療所

医療法において、病院と診療所は以下のように定義されています。

 

  • 病院;医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するもの
  • 診療所;医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するもの

 

ざっくりいうと、病院と診療所は入院可能な人数が違うということになります。

 

病院の開設には都道府県知事の許可が必要で、管理者として必ず臨床研修等修了医師をおかなくてはなりません。

 

病院と診療所における薬剤師の設置

医療法において、病院又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

 

と薬剤師の設置が定められています。ここでいう厚生労働省令で定める基準は病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所となります。

 

設置する薬剤師の人数の目安は病床の種別(精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床、一般病床など)によって決まっています。

 

まとめ

  • 医療法において、薬剤師は医療の担い手、薬局は医療提供施設と定められている。
  • 病院と診療所は入院できる人数が違う

就職や転職でお悩みの方はコチラ!私はここで年収120万円上がりました

Sponsored Link