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前回の薬機法、特定生物由来製品の取り扱いまでで薬機法のメインとなる項目を見てきましたが、薬剤師は薬機法だけでなく薬剤師法にもかかわりがあります。今回より薬剤師法についてみていきたいと思います。まず、薬剤師とは何なのかについてみていきたいと思います。
薬剤師とはなんぞやと考える前に医薬分業とその歴史的背景についてみていきたいと思います。昔のヨーロッパでは自分の敵などを倒す手段として毒薬が用いられていました。当時の薬剤師はこの毒殺の防止を行ったり、医薬品の安全な使用の確保を行っていたとされています。
このような流れからヨーロッパでは医と薬の明確な役割分担(医薬分業)がなされていました。日本ではヨーロッパほど厳密に医薬分業はなされていませんが、医薬品を安全にコントロールする役割を任された専門職が薬剤師であると言えます。
薬剤師法において、「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」と定められています。
つまり、薬剤師はこれらの任務(調剤、医薬品の供給その他薬事衛生)を行うことが法律でも明記されているわけです。
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薬剤師法で、「薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない」と定められています。では、どのようにして薬剤師になるかというと
といったステップを踏む必要があります。
薬学部で勉強している皆さんに伝えるまでもないですが、基本的には薬学部を卒業する必要があります。外国の薬学部を卒業していたり、外国の薬剤師免許を持っている場合も、次の薬剤師国家試験を受ける権利を与えられます。
薬剤師になるには受験手続などを経て、1年に1度の薬剤師国家試験に合格する必要があります。
無事に薬剤師国家試験に合格すると薬剤師免許が交付されますが、以下の欠格事由に該当するかチェックされます。
薬剤師免許は厚生労働省の薬剤師名簿に登録された時点で有効となります。薬剤師名簿には、登録番号や登録年月日、本籍都道府県名、氏名、生年月日、性別などが登録されます。婚姻などで氏名が変わるなど、登録内容が変わった時は名簿の訂正を行わなければなりません。
薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければなりません。これは医療統計に必要なためです。