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前回の薬機法、一般用医薬品の違いでは、一般用医薬品の取り扱いについてみました。今回は薬機法における製造販売業についてみていきたいと思います。

まず製造販売業者とは、医薬品などを市場に供給するものです。つまり、製薬企業などが製造販売業者のイメージになります。
製造販売業者が自社製品を作り、市場に供給しようとする場合にはその製品に適合する許可を厚生労働大臣に受けなければなりません。許可の種類には以下のようなものがあります。
製造販売業の許可の有効期間は、「三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければならない」とわけのわからない記載がありますが、政令では5年となっています。
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製造販売業は、市場に医薬品を供給するわけですから、例えば偽物などを流通させるようなめちゃくちゃな製薬企業であっては困ります。そのため製造販売業も薬局開設と同じように以下のような許可基準があります。
許可を受けようとする薬などの品質管理の方法が問題ないかということです。
品質管理の方法は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令(GQP;Good Quality Practice)で具体的で決められていて、品質保証部門や品質保証責任者を置くなどして、市場に出荷する製品の品質が確保されるよう適正な管理をするようなルールとなっています。
許可を受けて市場に出た薬の安全性が問題ないかということです。
製造販売後安全管理の方法は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(GVP;Good Vigilance Practice)で具体的に決められていて、新薬の販売開始から6か月間は医療関係者に適正な使用を促し、重篤な副作用が発生した場合の情報収集体制を強化するなどをしています。
薬局開設と同じく人格が歪んでないかの要件です。以下に該当する場合は許可を受けられません。
のちに色々とG●Pが出てきて混乱しますが、英語の意味をしっかり理解できていれば問題ありません。でもそれすら面倒な人向けにゴロです。

イメージ作りの物語を。怪しい新薬をキューバで製造販売したというお話です。