薬剤師が関わる法的責任のまとめ

薬剤師が関わる法的責任のまとめ

薬剤師が関わる法的責任には、民事責任、刑事責任、行政法上の責任などがあります。民事責任では不法行為責任、債務不履行責任が、刑事責任では業務上過失致死傷罪、秘密漏示罪などがあります。

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薬剤師が関わる法的責任のまとめ

前回の薬剤師網領、薬剤師倫理規定、国際薬剤師・薬学連合薬剤師倫理規定、薬局業務運営ガイドラインとは?では薬剤師が守るべき倫理についてみました。では薬剤師がこれらの倫理的な問題や果たすべき責務ができなかったときはどのような罪に問われるのでしょうか?今回は薬剤師が法的責任で問われる可能性のあるものについてみていきたいと思います。

 

 

薬剤師が法的責任で問われる可能性のあるものには大きく3つあります。

 

  • 民法に基づくもの
  • 刑法に基づくもの
  • 行政法に基づくもの

 

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民法に基づくもの

民法に基づくもの(民事責任)は主に損害賠償責任を追及され、話し合いなどで当事者同士の合意に至らない場合、裁判となります。民事責任で被害者が加害者に責任を求める場合以下のようなものがあります。

 

  • 不法行為責任
  • 債務不履行責任

 

不法行為責任

不法行為責任は、故意又は過失が原因で、第三者の権利や利益を侵害して、損害が生じた場合に生じます。例えば、調剤過誤をしてしまった場合などに問われるものが不法行為責任です。

 

不法行為があったことは訴えた側が証明しなくてはならないので、先ほどの例で言うと患者側が不法行為を証明する必要があります。そのため不法行為はいつまでも存在するわけではなく、不法行為のあった時から20年または損害及び加害者が知った時から3年を過ぎると時効となります。

 

債務不履行責任

債務不履行責任は、債務がきちんと行われなかった場合、相手側の原因で債務が行われなかった場合に生じます。例えば、医師の誤った処方箋を見過ごしてしまった場合などに問われるものが債務不履行責任です。

 

債務不履行責任がないことは、加害者側が証明する必要があります。先ほどの例で言うと薬剤師側がちゃんと処方箋チェックしたことを証明することが重要です。つまり疑義紹介や薬歴などの記載などで証明をする必要があります。

 

債務不履行責任も、権利を行使することができるようになってから10年を過ぎると時効となります。

 

刑法に基づくもの

刑法に基づくもの(刑事責任)は、故意による他社の生命、身体、財産に対する侵害した場合が与える罰となります。薬剤師が関わる刑事責任には以下のようなものがあります。

 

  • 業務上過失致死傷罪
  • 秘密漏示罪

 

業務上過失致死傷罪

業務上過失致死傷罪は、業務上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合などに適応される罪です。先ほどの調剤過誤の例では、民事責任は薬剤師VS患者側という形でしたが、刑事責任は国が与える罰なのでそこが違います。

 

秘密漏示罪

秘密漏示罪は、いわゆる守秘義務に関わり、薬剤師などが正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知った人の秘密を漏らした時に適応される罰です。

 

行政法に基づくもの

今までの民事責任や刑事責任に加えて行政法に関わるものもあります。

 

のちに出てくる薬機法では、無許可での薬の製造や、薬の不正表示などを禁止しています。これに違反した場合、医薬品製造販売業の許可の取り消しなどが行われることがあります。

 

その他薬剤師法により定められている薬剤師が行うべき業務に違反した場合などでは、薬剤師免許の一時停止や免許取り消しなどが行われることがあります。

 

まとめ

  • 薬剤師が関わる法的責任には、民事責任、刑事責任、行政法上の責任などがある

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