覚せい剤取締法、覚せい剤は薬局では扱えない

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覚せい剤取締法、覚せい剤は薬局では扱えない

前回の麻薬及び向精神薬取締法、向精神薬の譲渡や廃棄では向精神薬についてみました。今回は覚せい剤についてみていきたいと思います。覚せい剤は覚せい剤取締法によってルールが定められています。

 

 

覚せい剤を取り扱うことのできるもの

まず覚せい剤にはフエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類などがあります。その覚せい剤を取り扱うことができるものには以下のような種類があります。

 

  • 覚醒剤製造業者;覚醒剤を製造すること及びその製造した覚醒剤を覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものして、厚生労働大臣により指定を受けた者
  • 覚醒剤施用機関;覚醒剤の施用を行うことができるものとして、都道府県知事により指定を受けた病院又は診療所
  • 覚醒剤研究者;学術研究のため、覚醒剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚醒剤を製造することができるものとして、都道府県知事により指定を受けた者

 

つまり、覚せい剤は製造、施用、研究以外の使用が禁止されています。

 

そして今までの麻薬や向精神薬と異なり、覚せい剤は薬局では取り扱えないのが大きな違いです。

 

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覚せい剤の輸出入

こちらも今までの麻薬や向精神薬と異なり、覚せい剤の輸出入は例外なく全面禁止です。そのため、先ほどの覚せい剤を取り扱うことができるものにも、覚せい剤輸入業者や覚せい剤輸出業者のようなものがないというわけです。

 

覚せい剤の譲渡と譲受

覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。また覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者は、覚醒剤製造業者以外の者から覚醒剤を譲り受けてはならない。

 

と定められているため、覚せい剤の流通ルートは以下のような図になります。

 

 

また譲渡や譲受において、厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証や譲受証が必要であり、覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を厚生労働省令の定めるところにより、容器に納め、かつ、政府発行の証紙で封がされた覚醒剤でなければ、譲り渡し、又は譲り受けてはならないと定められています。

 

覚せい剤の保管や記録

覚せい剤は鍵をかけた堅固な場所において行います。

 

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者は製造、譲渡、譲受、保管換、施用、施用のため交付、又は研究使用した覚醒剤の品名及び数量並びにその年月日を帳簿に記録して、最終の記入をした日から二年間保存しなければなりません。

 

覚せい剤の廃棄

覚せい剤の廃棄は都道府県知事に届け出て当該職員の立会いの下に行わなければなりません。これも調剤済みの麻薬廃棄のような例外はなく、必ず立ち合いが必要です。

 

覚せい剤の事故の届け出

覚せい剤の事故(喪失、盗難、所在不明など)は、定められた事項を指定権者に届け出なければなりません。

 

まとめ

  • 覚せい剤は薬局では取り扱えない。
  • 覚せい剤の廃棄は必ず都道府県知事に届け出て当該職員の立会いの下に行う

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