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前回の薬機法総論では、薬機法の目的などを確認しました。今回は薬機法のなかの薬局についてみていきたいと思います。
薬機法における薬局の定義とは、ざっくり言うと医薬品の調剤と販売をするところとされています。皆さんのよくイメージする薬局と同じです。
ただし、薬機法では病院、診療所、飼育動物診療施設の調剤所を除くとされているため注意が必要です。わかりやすい例で言うと、病院内の薬剤部は薬機法の規制は受けないことになります。
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先ほどの定義の薬局を開くためには、管轄する都道府県知事の許可が必要です。薬局の許可の有効期限は6年であり、その都度更新しなくてはなりません。
そして、なんでもかんでも薬局を開けるわけではなく、開設許可がおりるには主に以下の3つの要件を満たさなくてはなりません。
これらのポイントを見ていきましょう。
なんでも自分の好きな薬局を作れるわけではなく、構造上問題があると薬局を開くことができません。例えば、以下のような構造の要件があります。
特に一番最後の調剤に必要な設備及び器具を備えているでは、現場では使いもしない器具がほこりをかぶっていることもしばしば・・・
薬局の業務体制に関する要件は「薬局並びに店舗販売業および配置販売業の業務を行う体制を定める省令」で定められていて、以下のようなことが要件としてあげられています。
薬局開設の申請者の人格に問題があると問題を起こしてしまうので、開くことができません。申請者の人的要件には以下のようなものがあります。
よほどのことがない限りこれらには該当しないとは思います。なので、開こうと思えば誰でも薬局が開けることになります。