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前回の薬剤師法、薬剤師になるにはでは、薬剤師とはなんぞやということをまとめました。今回は薬剤師法における薬剤師の業務についてみていきたいと思います。
薬剤師法において、薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方箋により自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときは、この限りでない。
と定められています。つまり、調剤は薬剤師が行うものでありますが、例外として以下の場合などには医師などの調剤が認められています。
この薬剤師法があるため、院内処方で看護師さんや事務さんが調剤するのは違法となります。しかし、実際のクリニックなどの現場ではこの違法行為が行われていて、国も見て見ぬふりをしている状況に私は怒りを感じます。
調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。とされています。正当な理由には以下のようなものがあります。
調剤する場所は原則として薬局とされています。ただし例外として以下のようなものがあります。
薬剤師法において、薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。とされています。
つまり患者からの聞き取りで処方内容の整合性がとれない場合は疑義が解消されなければ調剤できないことになります。
患者からの聞き取りで「なんでそんなことを聞くんだ?病院でもう話している」という人がいますが、そういう患者はこの薬剤師法を理解できていないことになります。もし文句を言う患者がいたら、薬剤師法でこのように定められていることをしっかりと伝えましょう。
薬袋などには処方箋に記載された以下の項目などの記載が必要です。
薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんや調剤録を調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。と定められています。