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前回の覚せい剤取締法、調剤済み覚せい剤原料の廃棄では覚せい剤原料についてみました。今回は大麻とあへんについてみていきたいと思います。
まず大麻は大麻取締法で規定されています。
大麻取締法における大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言います。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品は除かれます。
そして大麻を取り扱うことのできるものを大麻取扱者と呼び、以下のようなものがあります。
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならないため、薬剤師というだけでは大麻は取り扱うことはできません。
また大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付することも禁止されているため、医師というだけでも大麻は取り扱うことはできません。
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あへんは麻薬のもとになり、あへん法で規定されています。
あへん法におけるあへんなどは以下のように定義されています。
そしてこれらを取り扱うことのできるものをけし栽培者と呼び、以下のようなものがあります。
つまりこれらはどれでもけしの栽培はできますが、そこからあへんを採取できるのは、けし耕作者と甲種研究栽培者のみになるということです。
あへんの輸入、輸出は国の委託を受けたものだけが行うことができます。また、けし耕作者及び甲種研究栽培者からの一手買取並びに麻薬製造業者及び麻薬研究施設の設置者への売渡の権能は、国に専属しており、国の独占権となっています。
それゆえに、何人も、国以外の者にあへんを譲り渡し、又は国以外の者からあへんを譲り受けてはならない。とされています。