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前回の薬剤師が関わる法的責任のまとめでは、薬剤師は民法や刑法に関わることを見ました。今回は刑法のうち、秘密漏示罪に関わる個人情報の取り扱いについてみていきたいと思います。
個人情報の取り扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」があり、この法律では個人情報の適正な取り扱いと個人情報の保護などについて定められています。個人情報の保護に関する法律のポイントとしては以下の項目があります。
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個人情報の保護に関する法律において、個人情報とは生存する個人に関する情報と定義されています。
しかし医療においては家族歴などは重要な情報であるケースもあるため、医療・介護においては死者の情報も生存する者の情報と同様に扱うよう注意を必要とすることが厚生労働省のガイドラインで示されています。
そしてここでいう個人情報は他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別できるものとされています。
個人情報の保護に関する法律では、情報を収集される側(患者側)の権利について定められています。
まず正当な理由や本人の同意なしに個人情報を収集されない権利です。個人情報を取得するときは、利用目的を事前に本人に知らせて取得しなければなりません。例えば薬の説明の前に「薬を安全に有効に使うためにいくつか質問してもよろしいでしょうか?」と聞くのも、このような法律的な側面もあるのです。(現場では慣れてくると割愛していると思いますが)
この利用目的を事前に聞くのは例外があり、生命の危機など緊急を要する場合などは例外とされています。
そして収集した個人情報は、収集目的を超えて利用開示されない権利もあります。これにも例外があり、公共の福祉に関連する場合などは例外とされています。
その他にも個人情報取扱事業者(医療者側)がどういう個人情報を持っているかについて本人が確認できる権利や、不正に保有されている個人情報の削除請求権や記載誤りの訂正請求権などもあります。
先ほどの個人情報保護に関する権利とかぶるところもありますが、個人情報の保護に関する法律では、個人情報取扱事業者の義務についても定められています。
まず先ほどの個人情報の取得には事前に本人に知らせるということです。そして、個人情報を第三者に提供する場合にも本人の同意を必要とすることが定められています。
ただし、これにも例外があって、報道関係者、学術団体、宗教団体、政治団体などがそれぞれの活動をする場合は表現の自由などを制約する可能性があるため、個人情報取扱事業者としての義務が免除される場合があります。