過去の歴史から、ヒポクラテスの誓い、ニュルンベルク綱領、ヘルシンキ宣言、リスボン宣言などの医療倫理に関わる規定が作られ、インフォームドコンセントのもととなりました。
薬機法、薬局の開設者と管理者
薬局の開設者は薬剤師でなくてもなることができるが、薬局の管理者は薬剤師でなければならないと薬機法で決められています。また薬局の管理者はその他の薬関係の仕事を兼業することが禁止されています。
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前回の薬機法、薬局の定義と開設許可では、薬局開設の要件などをみました。今回は薬機法における薬局の管理者や開設者についてみていきたいと思います。
前回では薬局開設の申請者がまともな人でないと申請できないという話をしました。薬局開設の申請が無事に通り、開設者となる場合、以下のようなルールが薬機法決まっています。
要するに開設者なんだからしっかり従業員にやらせて、記録とか届け出をやってよねということです。
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先ほどの薬局の開設者は、いわゆるオーナーみたいなものでしたが、実際に薬局(お店)を回すのは管理者(店長)ということになります。薬局の管理者にも薬機法で以下のようなルールが決まっています。
薬局の開設者が薬剤師である場合は管理者も兼任することができますが、基本的に忙しいので管理者を置く場合がほとんどです。
また薬局の管理者は原則として薬関係のその他の仕事を兼業が禁止されています。現場でよくあるのが、管理薬剤師が他店舗にヘルプに行くことができないというのがこの決まりによるものです。
では、どういう場合が都道府県知事に例外として認められるかというと管理薬剤師が学校薬剤師に行くなどの場合があります。