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前回の麻薬及び向精神薬取締法、麻薬の流通ルートでは、麻薬取扱者などを見ました。今回は麻薬の譲受や譲渡についてみていきたいと思います。
麻薬輸入業者や麻薬輸出業者が、その都度厚生労働大臣の許可を受けて麻薬の輸出入を行うのが原則となります。その他にも入出国する者が、自己の疾病の治療の目的で携帯する場合は、厚生労働大臣の許可を受けた場合可能となります。
ただしジアセチルモルヒネ(ヘロイン)、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬、あへん末は何人も輸出入を禁止されているので、麻薬輸入業者や麻薬輸出業者であっても、輸出入はできません。
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麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならないとされています。ただし、以下の場合は例外として認められています。
2つ目のケースは要するに麻薬をもらった患者が不要になり、病院や薬局に譲り渡す場合となります。なお当然ではありますが、
となっているので、薬局は麻薬処方箋以外では患者に麻薬を譲渡することができません。しかし、これにも例外があって、麻薬の在庫不足のために、麻薬処方箋により調剤することができない場合に限り、同一都道府県の区域内同士の薬局が厚生労働大臣(地方厚生局長)へ共同許可することにより譲渡が可能となります。ただ、面倒だし輸送する間の責任の問題もあるので現場では不足対応が無難かと思います。
では、麻薬卸売業者はどのようになっているでしょうか?
麻薬卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
となっています。前回の麻薬の流通ルートでも確認したように、麻薬卸売業者も同一の都道府県の区域内でのみ譲渡ができるのがポイントとなります。