過去の歴史から、ヒポクラテスの誓い、ニュルンベルク綱領、ヘルシンキ宣言、リスボン宣言などの医療倫理に関わる規定が作られ、インフォームドコンセントのもととなりました。
麻薬及び向精神薬取締法、麻薬の流通ルート
麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬の取り扱うことのできるものを麻薬取扱者と定義されて様々な種類のものがいます。麻薬の流通ルートをイメージできるようになることが大事です。
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前回の安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律、採血や献血のルールでは、血液製剤などの法律を確認しました。今回は薬剤師にとって重要な麻薬及び向精神薬取締法をみていきたいと思います。
麻薬や向精神薬はうまく使えば武器になる一方、不適切に使うと心身への影響がとても大きい薬です。特に近年、若者達がオーバードーズなどの薬物乱用を行っていて社会問題となっています。
麻薬及び向精神薬取締法はそのような、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的としています。
今回からはまず麻薬についてみていきましょう。今回は麻薬取扱者について確認します。
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当たり前ですが、だれでも麻薬を取り扱うことはできません。麻薬を取り扱うことのできるものを麻薬取扱者と言い、以下のような種類があります。
言葉の定義のみだとピンとこないと思うので、一部の言葉しか入っていませんが麻薬の流通ルートの図を覚えてください。ポイントは以下の3つ
しっかりこの図をイメージできるようになりましょう。