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前回は薬剤調整料について確認しました。今回は薬剤調製料の加算についてまとめます。
薬剤調製料の加算には以下のようなものがあります。
品目数や投与日数に関係なく、1調剤につき算定します。
もし麻薬と向精神薬などが同時に含まれている処方箋の場合は麻薬加算の70点のみ算定できます。
同様に向精神薬、覚せい剤原料、毒薬が同時に含まれている処方箋の場合は8点を算定します。
ただややこしいのが、1調剤という考え方です。ここで1剤と1調剤の違いについてまとめておきます。前回「1剤」について確認しましたが、「1調剤」はまた別物です。
例えば、
この場合は、1剤として考えるのでしたね。そして、投与日数も同じであるため1調剤ともみなします。よって、この場合は麻薬加算の70点のみ算定となります。
では次のパターンを見てみます。
まずこれも服用時点や服用方法が一緒なので1剤です。しかし、調剤は投与日数が異なると、それぞれ1調剤という行為になるため、この場合は別調剤として考えます。よって、麻薬加算70点と向精神薬加算8点算定できることになります。
時間外、休日、深夜加算は一度閉店した薬局をわざわざ開け直して、調剤した場合などにとれる加算であるため、めったにとれないことをまずイメージしてください。
時間外加算は、保険薬局が掲示している開局時間以外の時間で深夜を除いた時間帯に調剤したときの加算です。例えば、19時に閉店して、完全撤収したとします。20時に患者さんから電話があり、どうしても薬が欲しいと言われ、再び出勤して調剤したときなどがそうです。
休日加算は、日曜日、祝日、振替休日、12月29〜1/3に調剤したときの加算です。これも先ほどと同様に、例えば1/1にお正月を楽しんでいたところに患者さんから電話がかかってきて、急遽出勤し調剤したときに加算がとれます。
深夜加算も時間外加算と同様です。時間は基本的に、午後22時〜午前6時が深夜とされています。
休日加算や深夜加算は、地域医療確保の観点から救急医療対策の一環として設けられている薬局や、輪番制による休日深夜の当番薬局の場合は、その時間帯を開局時間内としている場合でも算定できます。その他にも感染症対応等の一環として地域の行政機関からの要請を受けて休日深夜に開局する場合においても算定できます。
時間外加算、休日加算、深夜加算は調剤料にそれぞれの加算率を乗じて計算されます。
あと当然ですが、時間外加算と休日加算と深夜加算は重複できないので、どれか点数が高いもの1つのみを算定します。
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さきほどの加算に対して、夜間・休日等加算は、薬局を開いているときに、この時間帯に突入し調剤をしたときに加算がとれます。
対象となる時間帯は基本的に平日は、午前0時から午前8時と午後7時から午前0時です。土曜日は午前0時から午前8時と午後1時から午前0時です。
なお開局時間を掲示することが算定条件となっているので、注意しましょう。
市販されている医薬品の剤形では対応できないとき、医師の指示に基づいて服用できるように工夫を行ったときにとれる加算です。ここでいう工夫は、添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌などがあります。一番身近な例では、錠剤を粉砕して散剤にするなど、剤形が変わったときに算定できるイメージになります。
その他嚥下障害等があって、市販されている剤形では内服が困難な患者に対して、医師の了解を得た上で加工した場合に算定できます。ここでいう工夫は、例えば脱カプセルや粉砕などがあります。患者の訴えのみでは算定できないので注意が必要です。
自家製剤加算は分割したものに該当する既製品があるなら算定はできません。しかし、供給上の問題により入手困難な場合は加算できます。
錠剤を分割する場合や、余製剤の場合は所定点数の100分の20を加算します。
なお計量混合加算や、外来服薬支援料2との同時算定は基本的にできないので注意しましょう。
薬価収載されている2種類以上の薬剤を計量し、混合した場合に加算がとれます。これも自家製剤加算と同様に、計量混合したものがすでに薬価収載されている場合は算定できません。
そして、計量混合調剤加算も余製剤の場合は所定点数の100分の20を加算します。また自家製剤加算や、外来服薬支援料2と基本的には同時に算定できません。
無菌室、クリーンベンチ、安全キャビネット等で、無菌的な製剤を調整したときに算定できます。無菌製剤処理加算には施設基準に適合しているものとして、地方厚生(支)局長に届け出が必要です。
なお無菌製剤処理加算に関する施設基準は、次のようなものがあります。