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前回の、在宅患者訪問薬剤管理指導料、算定回数やサポート薬局などのまとめでは在宅訪問薬剤管理指導料のまとめをしました。今回は残りのものを見ていきます。
在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された患者で、在宅患者訪問薬剤管理指導料がつき1回算定されているものに対して、訪問薬剤管理指導を行った日と別の日にオンライン服薬指導を行った場合に月4回まで算定できます。
ここでいうオンライン服薬指導は、患者の同意を得た上で、対面による服薬指導とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作り、医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って行う、薬剤服用歴管理指導料に関わる業務を言います。オンライン服薬指導の結果については情報提供を文書で医師に行います。
在宅をしている患者さんの状態が急変した時、保険医の求めにより計画的な訪問薬剤管理指導とは別に緊急に訪問して薬学的管理と指導を行い、保険医に対して情報提供を文書で行った場合に算定できます。算定は月に4回までですが、末期のがん患者や注射の麻薬が必要な患者は月8回まで算定できます。
計画的な訪問薬剤指導にかかわる疾患の急変以外にも以下にも、新興感染症等(新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症)の患者が自宅又は宿泊施設、施設(介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設等)で療養している場合でも在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定できます。
また在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定する患者のうち、末期のがん患者や麻薬の注射が必要な患者に対して、医師の求めにより開局時間外に緊急に訪問して薬学的管理や指導をした場合は以下の加算がとれます。
その他のルールは、基本的に通常の在宅と変わりません。もちろん、前回お話しした在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算も取ることができます。
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在宅をしている患者さんが急変したり、治療方針が大幅に変更が生じたとき、保険医の求めにより、下記のものと共同で訪問し、カンファレンスに参加して指導を行った場合に算定できます。算定は月2回までです。
なお、カンファレンスを行った日と異なる日に薬学的管理指導を行った場合でも算定はできます。
通常の在宅の記載事項に加えて、カンファレンスに関わる記録の記載が必要になります。
在宅患者緊急時等共同指導料も、前回お話しした在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算を取ることができます。
重複投薬・相互作用等防止加算の在宅バージョンです。
退院時共同指導料は退院後在宅が予定される患者に対し患者が入院している保険医療機関へ行き、患者の同意を得て薬剤に関する指導を保険医や看護師等と共同して行ったうえで、文書で情報提供した場合に算定できます。
算定は入院中に1回までできます。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾患等の患者は2回まで算定可能です。
退院時共同指導料は、退院後在宅療養をする患者が対象であるため、他の医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に行く予定の患者や、死亡退院した患者については対象とならないので注意が必要です。
保険薬局側の薬剤師を含む医療関係職種等が3名以上参加し、そのうち2名以上が共同指導を行っていれば、やむを得ない事情により保険薬局側の薬剤師が入院保険医療機関に行けないときは、ビデオ通話を用いて共同した場合でも算定可能となっています。
現実的には算定はかなり難しいと思います。なぜなら、病院薬剤師が指導すれば済むのと、病院は忙しく協力してくれるにはかなり仲良くなければならないからです。