在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は風邪などでは算定できない

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在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料などのまとめ

前回の、在宅患者訪問薬剤管理指導料、算定回数やサポート薬局などのまとめでは在宅訪問薬剤管理指導料のまとめをしました。今回は残りのものを見ていきます。

 

 

  • 在宅患者オンライン服薬指導料;59点
  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料;計画的な訪問薬剤指導にかかわる疾患の急変500点、それ以外200点、オンライン59点
  • 在宅患者緊急時等共同指導料;700点
  • 退院時共同指導料;600点

 

在宅患者オンライン服薬指導料

在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された患者で、在宅患者訪問薬剤管理指導料がつき1回算定されているものに対して、訪問薬剤管理指導を行った日と別の日にオンライン服薬指導を行った場合に月4回まで算定できます。

 

ここでいうオンライン服薬指導は、患者の同意を得た上で、対面による服薬指導とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作り、医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って行う、薬剤服用歴管理指導料に関わる業務を言います。オンライン服薬指導の結果については情報提供を文書で医師に行います

 

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

在宅をしている患者さんの状態が急変した時、保険医の求めにより計画的な訪問薬剤管理指導とはに、緊急に訪問して、薬学的管理と指導を行い、保険医に対して情報提供を文書で行った場合に算定できます。算定は月に4回までです。

 

 

なお、ここでいう急変は、風邪などではなく、がんの末期で麻薬を増量しなければならないなどのケースです。

 

その他のルールは、基本的に通常の在宅と変わりません。もちろん、前回お話しした在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算も取ることができます。

 

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在宅患者緊急時等共同指導料

在宅をしている患者さんが急変したり、治療方針が大幅に変更が生じたとき、保険医の求めにより、下記のものと共同で訪問し、カンファレンスに参加して指導を行った場合に算定できます。算定は月2回までです。

 

  • 保険医
  • 歯科医師
  • 訪問看護ステーションの保健師
  • 助産師
  • 看護師
  • 理学療法士
  • 作業療法士もしくは言語聴覚士
  • 介護支援専門員又は相談支援専門員

 

なお、カンファレンスを行った日と異なる日に薬学的管理指導を行った場合でも算定はできます。

 

通常の在宅の記載事項に加えて、カンファレンスに関わる記録の記載が必要になります。

 

  • カンファレンスと薬学的管理指導の実施日
  • カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名
  • 他の医療関係職種等とカンファレンスを行い、その結果を踏まえて薬学的管理指導を実施した旨と理由
  • カンファレンスの要点

 

在宅患者緊急時等共同指導料も、前回お話しした在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算を取ることができます。

 

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

重複投薬・相互作用等防止加算の在宅バージョンです。

 

退院時共同指導料

退院時共同指導料は、退院後在宅が予定される患者に対し、患者が入院している保険医療機関へ行き、患者の同意を得て、薬剤に関する指導を、保険医や看護師等と共同して行ったうえで、文書で情報提供した場合に算定できます。

 

 

算定は入院中に1回までできます。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾患等の患者は2回まで算定可能です。

 

退院時共同指導料は、退院後在宅療養をする患者が対象であるため、他の医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に行く予定の患者や、死亡退院した患者については対象とならないので注意が必要です。

 

 

保険薬局側の薬剤師を含む医療関係職種等が3名以上参加し、そのうち2名以上が共同指導を行っていれば、やむを得ない事情により保険薬局側の薬剤師が入院保険医療機関に行けないときは、ビデオ通話を用いて共同した場合でも算定可能となっています。

 

現実的には算定はかなり難しいと思います。なぜなら、病院薬剤師が指導すれば済むのと、病院は忙しく協力してくれるにはかなり仲良くなければならないからです。

 

まとめ

  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は在宅患者が急変時に算定できる。

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