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調剤報酬を請求するにあたって、調剤録はとても大事な記録です。私の薬局では、事務さんだけでなく、薬剤師もダブルチェックして返戻がないように注意しています。

では、調剤録の記載事項にはどのようなものがあるでしょうか?それをみていきます。
調剤録には以下の項目などの記載が必要とされています。
かなり多くのものがあるように見えますが、調剤済みとなった処方箋に調剤録と同様の事項を記入したものをもってかえることができるとされています。よって、調剤済みの処方箋の裏面に、調剤した薬剤の薬剤点数、調剤手数料、請求点数、患者負担金額を記載することで調剤録として利用できます。しかし、現実問題として入力ミスなどがあり、調剤録の再発行が必要な時などもあるので、私の薬局では処方箋と調剤録は分けて記録しています。

ちなみに薬局開設者は調剤録を最終記入の日から3年間保存しなければならないとされています。
先ほど私の薬局では調剤録のダブルチェックを薬剤師が行うと述べました。事務さんも人間ですし、どうしても入力する上で間違えることがあります。システム上、間違えにくいものと間違えやすいものがあり、間違えやすいものをしっかりとカバーしあうことで返戻を防ぐことができます。
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私の薬局では以下のものが間違えやすいです。
調剤年月日はほとんど大丈夫ですが、注意すべきは処方箋の発行年月日です。処方箋の発行年月日が昨日であったり、処方箋の期限が切れてしまっていることがあります。たまに平然と期限切れの処方箋を出してくる患者さんがいるため、注意が必要です。
病院を複数通っている人で、前回の他院の記録を選択してしまって、間違えるケースがあります。
保険証が変わっているのにそのまま前回の記録をDoしようとして、間違えるケースがあります。
しばらくDoが続き安心していたところに、処方変更があり、前回Doで入力してしまい間違えるケースがあります。ここは薬剤師としてスルー出来ないところでしょう。