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普段、皆さんが買い物をした時にレシートは取っておくでしょうか?私はなるべく捨てようと思ってはいるものの、財布の中にたまりまくっている状態です。たまりまくっているレシートが知らない間に、お札に変わっていれば嬉しいのに・・・・・(笑)
レシートいりませんって言えばいいんですけど、レジの人が一生懸命にやってる中、なかなか言うタイミングが難しく受け取ってしまう派です(笑)
保険薬局でも同様に領収書や明細書を発行しています。今回は、領収書と明細書についてです。
保険薬局も普段の買い物と同じく、領収書の交付が義務付けられています。交付する領収書は医療費の内容がわからないといけません。
領収書は厚生労働省から標準的な様式が示されています。しかし必ずその通りにする必要はなく、患者にわかりやすく、その様式の項目を満たしていればどのような様式でもよいとされています。
ちなみに、領収書と次に説明する明細書は、無償で発行してもらえます。
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明細書は患者さんから希望があるときには、無償で交付しなければなりません。
明細書は、領収書の計算のもととなった調剤報酬の算定項目が書かれています。明細書も領収書と同様に、患者にわかりやすく、必要項目を満たしていれば、フォーマットは自由です。
なお領収書に調剤報酬点数の算定項目がわかるように記載されていれば、明細書が発行されたものとして扱えます。
私の薬局で、こんなことがありました。
生活保護の患者さん「領収書もらえますか?」
事務さん「お会計は無いのですが、領収書希望されますか?」
生活保護の患者さん「とにかく必要なのでください。」
事務さん「わかりました」
公費で負担される場合には、負担率が0%となることもあり、支払いがない場合があります。支払いがないのに領収書というのはなんだか違和感ありますよね。そのため、公費負担医療が行われ、自己負担がない患者の時には、領収書を発行する必要はありません。
ですので、さきほどの生活保護の患者さんに対しては本来領収書は渡す必要がありません。しかし、無駄なトラブルを避けるために渡しました。いったい何に使うのかは謎なところはありますが・・・。
ちなみに明細書については、生活保護など全額が公費で行われるもの以外は交付しなければなりません。