別ページ、調剤基本料、受付回数、集中率、分割調剤とはでは、おおまかな調剤基本料をまとめました。今回は調剤基本料の加算、特に地域支援体制加算についてまとめます。
調剤基本料の加算には、以下のようなものがあります。
- 地域支援体制加算1;32点
- 地域支援体制加算2;40点
- 地域支援体制加算3;10点
- 地域支援体制加算4;32点
- 連携強化加算;5点
- 後発医薬品調剤体制加算1;21点
- 後発医薬品調剤体制加算2;28点
- 後発医薬品調剤体制加算3;30点
- 在宅薬学総合体制加算1;15点
- 在宅薬学総合体制加算2;50点
- 医療DX推進体制整備加算;4点(月1回)
先ほども述べたように、今回は地域支援体制加算についてみていきます。連携強化加算や後発医薬品調剤体制加算については、次回まとめます。
地域支援体制加算
調剤薬局の機能を評価する加算で、地方厚生(支)局長に届け出をします。
施設基準の項目がとても多いのですが、まず調剤基本料1なのか、それ以外なのかで変わってきます。
調剤基本料1を算定する時
調剤基本料1の時の地域支援体制加算は、地域支援体制加算1か地域支援体制加算2となります。
地域支援体制加算1
次の1〜10のうち4を含む3項目以上を満たす
- 時間外等加算、夜間・休日等加算の算定回数;40回以上
- 麻薬加算の算定回数;1回以上
- 重複投薬・相互作用等防止加算、在宅患者重複投薬・相互作用等防止加算の算定回数;20回以上
- かかりつけ薬剤師指導料(包括管理料)の算定回数;20回以上
- 外来服薬支援料1の算定回数;1回以上
- 服用薬剤調整支援料1および2の算定回数;1回以上
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数;計24回以上
- 服薬情報等提供料の算定回数(併算定不可の業務を含む);30回以上
- 小児特定加算の算定回数;1回以上
- 研修認定薬剤師の多職種連携会議(市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議、地域の多職種が参加する退院時カンファレンスなど)の出席1回以上
服薬情報等提供料の算定回数の項目の併算定不可の業務には以下のようなものがあり、あとで出てくる地域支援体制加算にも共通です。
- 特定薬剤管理指導加算2及び吸入薬指導加算(文書による情報提供に限る)
- 調剤後薬剤管理指導料
- 服用薬剤調整支援料2
- かかりつけ薬剤師指導料の算定患者への服薬情報等提供料の算定に相当する業務
- かかりつけ薬剤師包括管理料の算定患者への麻薬を調剤した場合の加算、重複投薬・相互作用等防止加算、在宅患者重複投薬・相互作用等防止加算、外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料、服薬情報等提供料などに相当する業務
地域支援体制加算2
地域支援体制加算2は、地域支援体制加算1をとった薬局がより高みを目指して取りに行く加算です。次の1〜10のうち8項目以上を満たす
- 時間外等加算、夜間・休日等加算の算定回数;40回以上
- 麻薬加算の算定回数;1回以上
- 重複投薬・相互作用等防止加算、在宅患者重複投薬・相互作用等防止加算の算定回数;20回以上
- かかりつけ薬剤師指導料(包括管理料)の算定回数;20回以上
- 外来服薬支援料1の算定回数;1回以上
- 服用薬剤調整支援料1および2の算定回数;1回以上
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数;計24回以上
- 服薬情報等提供料の算定回数(併算定不可の業務を含む);30回以上
- 小児特定加算の算定回数;1回以上
- 研修認定薬剤師の多職種連携会議の出席1回以上
調剤基本料1以外の時
地域支援体制加算3
地域支援体制加算3は調剤基本料1以外を算定する薬局において、次の1〜10のうち4と7を含む3項目以上を満たす
- 時間外等加算、夜間・休日等加算の算定回数;400回以上
- 麻薬加算の算定回数;10回以上
- 重複投薬・相互作用等防止加算、在宅患者重複投薬・相互作用等防止加算の算定回数;40回以上
- かかりつけ薬剤師指導料(包括管理料)の算定回数;40回以上
- 外来服薬支援料1の算定回数;12回以上
- 服用薬剤調整支援料1および2の算定回数;1回以上
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数;計24回以上
- 服薬情報等提供料の算定回数(併算定不可の業務を含む);60回以上
- 小児特定加算の算定回数;1回以上
- 研修認定薬剤師の多職種連携会議の出席5回以上
地域支援体制加算4
地域支援体制加算4は調剤基本料1以外を算定する薬局において、次の1〜10のうち8項目以上を満たす
- 時間外等加算、夜間・休日等加算の算定回数;400回以上
- 麻薬加算の算定回数;10回以上
- 重複投薬・相互作用等防止加算、在宅患者重複投薬・相互作用等防止加算の算定回数;40回以上
- かかりつけ薬剤師指導料(包括管理料)の算定回数;40回以上
- 外来服薬支援料1の算定回数;12回以上
- 服用薬剤調整支援料1および2の算定回数;1回以上
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数;計24回以上
- 服薬情報等提供料の算定回数(併算定不可の業務を含む);60回以上
- 小児特定加算の算定回数;1回以上
- 研修認定薬剤師の多職種連携会議の出席5回以上
次からの項目は調剤基本料1だろうが、それ以外だろうが関係ない共通の項目です。
1200品目以上の医薬品を備蓄する
医薬品の在庫状況の共有、医薬品の融通
医療材料及び衛生材料を供給できる体制
集中率85%を超える場合は後発医薬品の調剤割合が70以上
医薬品に関する情報を随時提供できる
医薬品に関する情報は、一般名、剤形、規格、内服薬の製剤の特徴、緊急安全性情報、安全性速報、医薬品医療機器等安全性情報、医薬品医療機器等の回収情報などをさします。
平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日は一定時間開局し、週45時間以上開局している。
自分の薬局や近隣薬局と連携して、休日夜間を含む開局時間害の調剤及び在宅業務に対応できる体制を整備する。
自分の保険薬局だけでもいいですし、近隣薬局と連携して、体制を整えてもいいです。ただし連携する薬局の数は、自分の薬局を含めて3つまでとなっています。
患者や家族からの相談応需体制がある
薬剤師の連絡先などを患者や家族に説明して文書で交付します(薬袋への記載も可)また夜間、休日などで対応できなかった場合は速やかに折り返し連絡をします。
地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、休日や夜間を含む調剤及び在宅業務に対応できる体制の周知を行っている
診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に必要な情報を随時提供している
保険医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当するものと連携している
在宅患者訪問薬剤管理指導の届け出を行い、薬学的管理指導が可能な体制を整えている。また、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を薬局に掲示している。
薬学的管理指導が可能な体制とは、研修等を受けさせたり、薬学的管理指導計画書の様式を予め備えるなどです。
PMDAメディナビに登録し医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知している
医薬品情報とは、医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品医療機器等安全性情報などをさします。
プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組みをしている
前年の1月1日から12月31日の1年間に疑義照会により処方変更がなされ、もしそのまま渡していたら健康被害や効果が得られなかったような内容です。
副作用報告に関わる手順書を作成し、報告する体制がある
患者ごとの薬剤服用歴管理記録の作成、記録、管理などを行う
管理薬剤師は、保険薬剤師として5年以上の薬局経験があり、週32時間以上勤務し、その薬局に1年以上在籍している
研修実施計画を作成し、研修を実施するとともに、定期的に外部の研修を受けさせている。
その他、研修認定の取得、学会への参加、発表、学術論文の投稿などを行わせていることが望ましいとされています。
パーテーション等で区切られた独立したカウンターがある等、患者のプライバシーに配慮がされている
一般用医薬品を販売している
健康サポート薬局の届出要件に準じた48薬効群の品目を取扱い、購入者の薬剤服用歴に基づいて情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセス確保を行います。
地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に関わる取り組みを行うなどの健康情報拠点としての役割を果たしている
緊急避妊薬の備蓄や調剤体制
敷地内禁煙、たばこなどの販売をしていない
まとめ
- 地域支援体制加算は、調剤薬局の機能を評価する加算。
- 地域支援体制加算の評価項目には、医薬品の備蓄品目、休日や緊急時の対応、医薬品に関わる情報提供や健康相談に応じる体制、24時間調剤や在宅業務に関わる体制、かかりつけ薬剤師などがある。