地域支援体制加算の施設基準の項目まとめ

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地域支援体制加算、施設基準の項目

別ページ、調剤基本料、受付回数、集中率、分割調剤とはでは、おおまかな調剤基本料をまとめました。今回は調剤基本料の加算、特に地域支援体制加算についてまとめます。

 

 

調剤基本料の加算には、以下のようなものがあります。

 

  • 地域支援体制加算1;39点
  • 地域支援体制加算2;47点
  • 地域支援体制加算3;17点
  • 地域支援体制加算4;39点
  • 連携強化加算;2点
  • 後発医薬品調剤体制加算1;21点
  • 後発医薬品調剤体制加算2;28点
  • 後発医薬品調剤体制加算3;30点

 

先ほども述べたように、今回は地域支援体制加算についてみていきます。連携強化加算や後発医薬品調剤体制加算については、次回まとめます。

 

地域支援体制加算

調剤薬局の機能を評価する加算で、以下のような条件を満たし、地方厚生(支)局長に届け出をします。

 

  • 医薬品の備蓄品目
  • 休日や緊急時の対応
  • 医薬品に関わる情報提供や健康相談に応じる体制
  • 24時間調剤や在宅業務に関わる体制
  • かかりつけ薬剤師

 

 

施設基準の項目がとても多いのですが、まず調剤基本料1なのか、それ以外なのかで変わってきます。

 

調剤基本料1を算定する時

次の1〜3を満たし、かつ4、5のいずれかを満たす

 

  1. 麻薬小売業者の免許を取得し、指導ができる
  2. 届け出時の直近1年間に在宅業務の算定(合計24回以上)をしている
  3. かかりつけ薬剤師指導料およびかかりつけ薬剤師包括管理料の届け出をしている
  4. 服薬情報等提供料12回以上
  5. 研修認定薬剤師の多職種連携会議への出席1回以上

 

在宅の算定は、前年3月1日から当年2月末日までの実績で判断されます。

 

調剤基本料2を算定する時

地域支援体制加算2は、地域支援体制加算1をとった薬局がより高みを目指して取りに行く加算です。調剤基本料1を算定して地域支援体制加算1の基準を満たしたうえで、以下の1〜9のうち3つ以上満たすことが必要です。

 

  1. 時間外等加算、夜間・休日等加算の算定回数;400回以上
  2. 麻薬管理指導加算の算定回数;10回以上
  3. 重複投薬・相互作用等防止加算(管理料)の算定回数;40回以上
  4. かかりつけ薬剤師指導料(包括管理料)の算定回数;40回以上
  5. 外来服薬支援料1の算定回数;12回以上
  6. 服用薬剤調整支援料1および2の算定回数;1回以上
  7. 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数;計24回以上
  8. 服薬情報等提供料の算定回数;60回以上
  9. 研修認定薬剤師の多職種連携会議の出席5回以上

 

これらの算定は、前年3月1日から当年2月末日までの実績で判断されます。

 

調剤基本料3を算定する時

地域支援体制加算3は調剤基本料1以外を算定する薬局において、麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができ、かつ先ほどの地域支援体制加算2の項目の1〜9のうち4、7を含む3つ以上を満たすことが必要です。

 

調剤基本料4を算定する時

地域支援体制加算4は調剤基本料1以外を算定する薬局において、先ほどの地域支援体制加算2の項目の1〜9のうち8つ以上を満たすことが必要です。

 

 

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次からの項目は調剤基本料1だろうが、それ以外だろうが関係ない共通の項目です。

 

1200品目以上の医薬品を備蓄する

 

24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制を整備する。

自分の保険薬局だけでもいいですし、近隣薬局と連携して、体制を整えてもいいです。ただし連携する薬局の数は、自分の薬局を含めて3つまでとなっています。

 

 

担当者及び担当者と直接連絡が取れる連絡先電話番号など、緊急時の注意事項などを記載した文書又は薬袋を患者に交付、また薬局の外側に掲示する

もし休みなどで担当者が違う時は、それぞれの曜日、時間帯ごとの担当者と連絡が取れる電話番号などを載せます。

 

地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制の周知を行っている

 

患者ごとの薬剤服用歴管理記録の作成、記録、管理などを行う

 

平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日は一定時間開局し、週45時間以上開局している。

 

管理薬剤師は、保険薬剤師として5年以上の薬局経験があり、週32時間以上勤務し、その薬局に1年以上在籍している

 

在宅患者訪問薬剤管理指導の届け出を行い、薬学的管理指導が可能な体制を整えている。また、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を薬局に掲示している。

薬学的管理指導が可能な体制とは、研修等を受けさせたり、薬学的管理指導計画書の様式を予め備えるなどです。

 

研修実施計画を作成し、研修を実施するとともに、定期的に外部の研修を受けさせている。

その他、研修認定の取得、学会への参加、発表、学術論文の投稿などを行わせていることが望ましいとされています。

 

 

PMDAメディナビに登録し医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知している

医薬品情報とは、医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品医療機器等安全性情報などをさします。

 

医薬品に関する情報を随時提供できる

医薬品に関する情報は、一般名、剤形、規格、内服薬の製剤の特徴、緊急安全性情報、安全性速報、医薬品医療機器等安全性情報、医薬品医療機器等の回収情報などをさします。

 

パーテーション等で区切られた独立したカウンターがある等、患者のプライバシーに配慮がされている

 

一般用医薬品を販売している

購入者の薬剤服用歴に基づいて情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセス確保を行います。

 

地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に関わる取り組みを行うなどの健康情報拠点としての役割を果たしている
健康相談又は健康教室を行っていることを薬局の内外に掲示している

 

医療材料及び衛生材料を供給できる

 

診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に必要な情報を随時提供している

 

保険医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当するものと連携している

 

プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組みをしている

前年の1月1日から12月31日の1年間に疑義照会により処方変更がなされ、もしそのまま渡していたら健康被害や効果が得られなかったような内容です。

 

副作用報告に関わる手順書を作成し、報告する体制がある

 

特定の保険医療機関に関わる処方箋(集中率)が85%以上の時、後発医薬品の規格単位数量の割合が直近3ヶ月で50%以上ある。

調剤基本料の施設基準に準じて行います。施設基準の詳細は、調剤基本料各論、妥結率と減算にのせています。

 

まとめ

  • 地域支援体制加算は、調剤薬局の機能を評価する加算。
  • 地域支援体制加算の評価項目には、医薬品の備蓄品目、休日や緊急時の対応、医薬品に関わる情報提供や健康相談に応じる体制、24時間調剤や在宅業務に関わる体制、かかりつけ薬剤師などがある。

 

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