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前回の、薬剤料の計算、五捨五超入に気を付ける。では、薬剤料をやりました。今回から調剤技術料をまとめます。
まず調剤技術料は調剤基本料と薬剤調製料にわけられます。
今回はこのうち調剤基本料をまとめていきます。
保険薬局がどのような態勢で処方箋を受け付けるかによって変わる点数です。基本点数に加えて、条件を満たせば加算がとれます。
調剤基本料は、処方箋受付をすれば基本的にとれる点数になるので、多くの処方箋を受けた方が点数がもらえるように思えるかもしれません。例えば、1店舗しかない町の小さな薬局と、全国に店舗を展開しているグループ薬局があったとしましょう。普通に考えればグループの方が圧倒的に処方箋枚数を受け付けるので、より多くの調剤基本料を取れそうな気がします。
しかし、調剤基本料は受付回数や集中率などの施設基準をもとにいくつかわけられています。そして、小さな薬局向けの調剤基本料の方が高く、グループ向けの調剤基本料は低くなっています。ですので、グループはたくさん処方箋を受け付けられるような気がしますが、一回当たりの調剤基本料は低めに設定されているため、稼ぎすぎないようなシステムとなっているのです。
詳しくは別ページ、調剤基本料各論、妥結率と減算でまとめています。
ここで、施設基準の1つである受付回数と集中率をみてみます。
受付回数について医療機関が異なれば、別々の受付回数でカウントできます。例えば、A病院とB病院から処方箋をもらって、薬局に処方箋を出したら受付回数は2回となります。
では、A病院で外科と内科を受診して、外科の先生から処方箋を1枚、内科の先生からも処方箋1枚もらった場合はどうなるでしょうか?同じ医療機関で出ていれば、この場合は受付回数1回となります。
しかし、歯科は別物となるので、内科で1枚、歯科で1枚の場合は受付回数2回となります。免許が違うことからも、なんとなく納得できます。
なお受付回数は、急変時などでなければ、一日で同じ医療機関の処方箋を2回算定することはできません。例えば患者さんが、A病院を午前に診察を受け、来局し薬をもらって帰りました。同じ患者さんが午後にもA病院で診察を受けて、また処方箋を持ってきた場合は、受付回数は1回となります。
集中率は処方箋全体枚数に対して、特定の医療機関の処方箋枚数が占める割合です。
例えば、処方箋の全体枚数が100枚だったとします。この100枚のうちわけが、A病院85枚、B病院10枚、C病院が5枚だとすると、A病院は全体の85%となります。よってこの場合は集中率が85%となります。
国は将来的に薬局は、かかりつけ薬局となることを目指しているので、薬局に色々な病院から処方箋を受け付けてほしいと考えています。そのため特定の医療機関ばかり集めて、集中率が高い薬局に対しては調剤基本料を低くする傾向にあります。
薬を保険薬局でもらう時は、基本的に一度に処方されたものを受け取ります。しかし様々な理由から処方日数をわけることがあり、これを分割調剤と言います。分割調剤は大きく3つのパターンに分けられます。
詳しくは分割調剤、3つのパターンによって対応がまとめ。でもまとめていますが、現場でくることはそうそうないでしょう。いまだに1回しか経験したことがありません。
安定性などが不安定で、まとめて調剤してしまうと正しく保存できない薬があります。そのような時に処方日数を分割して調剤するパターンです。14日以上の長期処方が対象となります。
患者さんの中には、先発品に強いこだわりを持っている人がいたり、後発品に変更するのが不安に感じている人がいます。このような人たちにお試しするという意味で分割調剤が行われます。当然ですが、後発品変更可能な薬に限ります。
分割調剤の目的を明確にするために導入されたもので、まだ私は見たことがありません。
条件を満たしていれば、加算がとれます。以下のようなものがあります。
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国は患者を中心とした地域の医療を考えており、保険薬局も様々なニーズが求められます。例えば、医薬品の種類の数が一定以上必要や24時間相談を受けられるなどの条件があります。そうした条件を満たせばとれる加算になります。この加算が取れるか取れないかが薬局経営ではかなり重要になってきます。
国はなるべく医療費を抑えようと、後発品で薬を出してほしいと考えています。そのため、後発品推進を頑張っている薬局に対しては加算を出しています。直近3ヶ月の後発品の調剤数量の割合が一定数以上であることが条件となります。
逆に後発品の調剤数量が一定以下、つまり先発品ばかり出している保険薬局に対しては、ペナルティーとして減算が行われます。