薬担規則には、保険薬局や保険薬剤師が守るルールが書いてある

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保険薬局と保険薬剤師、薬担規則の掲示について

別ページ、保険薬局、レセプトと審査支払機関の流れでは、保険薬局は患者からは一部お金をもらって、残りは保険からお金をもらうという話をしました。

 

 

保険薬局では、保険を扱うため国と契約が必要となります。契約というとおおげさになってしまいますが、国のお金をもらう以上は一定のルールを守ってよねということです。まず保険薬局が、院外処方箋を受けるには、大きく2つの指定が必要となります。

 

  • 保険薬局の指定
  • 保険薬剤師の登録

 

保険薬局の指定

保険薬局が院外処方箋を取り扱うためには、薬局の開設許可だけでなく、地方厚生(支)局長から保険薬局の指定を受けなければなりません。地方厚生(支)局は、厚生労働省の支局です。ミニ厚生労働省とイメージしてもらえればよいと思います。

 

 

保険薬局の更新は6年ごととなっています。

 

保険薬剤師の登録

薬剤師免許のみでは保険調剤を行うことはできません。同じく地方厚生(支)局長に届け出なければなりません。

 

 

このように保険薬局としてお金をもらうには、少なくとも保険薬局の指定と、保険薬剤師の登録を地方厚生(支)局長にしなければなりません。

 

 

薬担規則

先ほどの保険薬局の指定と保険薬剤師を登録した上で、保険調剤といて調剤報酬が支払われるには、健康保険法、薬剤師法、薬機法、薬担規則などのルールを守る必要があります。

 

薬担規則は、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の略です。以下のような項目などがあります。

 

  • 療養の給付の担当の範囲
  • 療養の給付の担当方針
  • 適正な手続きの確保
  • 健康保険事業の健全な運営の確保
  • 経済上の利益の提供による誘引の禁止
  • 掲示
  • 処方箋の確認
  • 要介護被保険者等の確認
  • 患者負担金の受領
  • 領収証等の交付
  • 調剤録の記載及び整備
  • 処方箋等の保存
  • 通知
  • 後発医薬品の調剤
  • 調剤の一般的方針
  • 使用医薬品
  • 健康保険事業の健全な運営の確保
  • 調剤録の記載
  • 適正な費用の請求の確保
  • 読替規定

 

要するに、薬担規則は保険薬局や保険薬剤師が守るべきルールが記載されています。

 

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掲示

先ほどの薬担の事項の中に、掲示という項目がありました。さらっと流しがちですが、まず保険薬局として指定を受けている場合は「保険薬局」であることを掲示しなければならないとされています。

 

この他にも薬局内に以下の項目などを掲示しなければならないとされています。

 

  • 薬剤服用歴管理指導料に関する事項
  • 調剤報酬点数表に基づき地方厚生局長等に届け出た事項
  • 明細書の発行に関する事項

 

 

これらは省令や告示で示されているものです。そのため、調剤報酬を算定するためにはこれらとは別に点数表の一覧、開局時間、曜日、時間帯なども掲示しなければなりません。

 

あなたの薬局もどこかに掲示しているはずなので暇な時にみてみましょう。

 

まとめ

  • 保険薬局としてお金をもらうには、保険薬局の指定と保険薬剤師の登録が少なくとも必要。
  • 薬担規則には保険薬局や保険薬剤師が守るべきルールが記載されている。

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