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別ページ、保険薬局、レセプトと審査支払機関の流れでは、保険薬局は患者からは一部お金をもらって、残りは保険からお金をもらうという話をしました。
保険薬局では、保険を扱うため国と契約が必要となります。契約というとおおげさになってしまいますが、国のお金をもらう以上は一定のルールを守ってよねということです。まず保険薬局が、院外処方箋を受けるには、大きく2つの指定が必要となります。
保険薬局が院外処方箋を取り扱うためには、薬局の開設許可だけでなく、地方厚生(支)局長から保険薬局の指定を受けなければなりません。地方厚生(支)局は、厚生労働省の支局です。ミニ厚生労働省とイメージしてもらえればよいと思います。
保険薬局の更新は6年ごととなっています。
薬剤師免許のみでは保険調剤を行うことはできません。同じく地方厚生(支)局長に届け出なければなりません。
このように保険薬局としてお金をもらうには、少なくとも保険薬局の指定と、保険薬剤師の登録を地方厚生(支)局長にしなければなりません。
先ほどの保険薬局の指定と保険薬剤師を登録した上で、保険調剤といて調剤報酬が支払われるには、健康保険法、薬剤師法、薬機法、薬担規則などのルールを守る必要があります。
薬担規則は、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の略です。以下のような項目などがあります。
要するに、薬担規則は保険薬局や保険薬剤師が守るべきルールが記載されています。
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先ほどの薬担の事項の中に、掲示という項目がありました。さらっと流しがちですが、まず保険薬局として指定を受けている場合は「保険薬局」であることを掲示しなければならないとされています。
この他にも薬局内に以下の項目などを掲示しなければならないとされています。
これらは省令や告示で示されているものです。そのため、調剤報酬を算定するためにはこれらとは別に点数表の一覧、開局時間、曜日、時間帯なども掲示しなければなりません。
あなたの薬局もどこかに掲示しているはずなので暇な時にみてみましょう。