薬剤料の計算は小数点以下を五捨五超入する。

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薬剤料の計算、五捨五超入に気を付ける。

保険薬局で薬をもらい、領収書を見ると色々な項目の合計金額からなっていることがわかります。保険薬局での調剤報酬は基本的に、薬剤料技術料で計算されます。

 

なんとなく難しいかもしれませんが、レストランで食事をするのと一緒です。

 

薬剤料はいわゆる材料費になります。レストランで食事を作るのにも食材が必要で、食材費と同じように考えてもらえればわかりやすいと思います。

 

技術料は調剤の技術に対する費用になります。これもレストランでシェフが手間ひまかけて食事を作るのをイメージしてください。

 

 

今回は薬剤料についてまとめていきます。まず薬剤料は薬剤料特定保健医療材料料からなります。

 

薬剤料

薬剤料は名前の通り、薬の価格のことです。この薬の価格というのは、様々な決まりをもとに厚生労働大臣が決めています。そして薬価は、ずっと一定というわけでなく「やっぱり高かった(安かった)」などとなるため、厚生労働省で見直されて決められています。ちなみに薬価基準表に載っている薬価は税込み価格です。

 

薬剤料を計算する上で薬の種類を知ることが重要です。薬の種類はおおまかに以下のようにわけられています。

 

  • 内服薬;口から飲む薬でいわゆる一般的な薬
  • 内服用滴剤;一回の使用量が数滴などである薬。ラキソベロンなど。
  • 浸煎薬;薬局が1種類以上の生薬を煮て作った液剤。
  • 湯薬;2種類以上の生薬を刻んで作りパックした薬。患者が自分で煮て液剤をつくる。
  • 頓服薬;特定の症状などが起きたときに飲む薬。定時では飲まない薬。
  • 外用薬;体の表面などに使う薬。軟膏、シップ、点眼、うがい薬、トローチなど。
  • 注射薬;注射

 

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薬剤料の計算

計算するにあたって、薬の種類をざっとみます。その上で以下の手順で進めます。

 

内服薬や湯薬の場合
  1. 薬価×1日量し、合計金額を出す。
  2. 合計金額÷10をして、点数化する。
  3. 小数点以下を五捨五超入する。
  4. 合計日数をかける。

 

それ以外の場合
  1. 薬価×全量し、金額を出す。
  2. 金額÷10をして、点数化する。
  3. 小数点以下を五捨五超入する。

 

ちなみに五捨五超入はあまり聞きなれませんが、小数点が5ぴったりより下は切り捨てて、5を少しでも超えていれば切り上げになります。例えば、3.50を五捨五超入すると3になります。3.51を五捨五超入すると4となります。

 

 

よくわからないと思うので、例題を見ながらやっていきます。

 

例題1

以下の薬剤料を計算せよ。

 

Rp

 

  • 薬A錠100mg 3T(1錠の薬価12.5)
  • 薬B錠50mg 3T(1錠の薬価8.4)

 

1日3回 毎食後 5日分

 

 

内服薬のみの一般的なパターンです。

 

内服薬の場合
  1. 薬価×1日量し、合計金額を出す。
  2. 合計金額÷10をして、点数化する。
  3. 小数点以下を五捨五超入する。
  4. 合計日数をかける。

 

でした。

 

薬価×1日量し、合計金額を出す。

薬Aは12.5×3T=37.5

 

薬Bは8.4×3T=25.2

 

合計金額=37.5+25.2=62.7

 

合計金額÷10をして、点数化する。

62.7÷10=6.27

 

小数点以下を五捨五超入する。

6.27であるため、6になります。

 

合計日数をかける。

6×5日分=30点

 

例題2

以下の各薬の薬剤料を計算せよ。

 

Rp

 

  • 薬C錠200mg 1回1錠 5回分(1錠の薬価14.3)

 

Rp

 

  • 薬Dパップ40mg 1日1枚患部貼付 28枚(1枚の薬価10.4)

 

Rp

 

  • 薬E点眼液0.1% 1日3回両目 5ml 2本(1mlの薬価10.5)

 

Rp

 

  • 薬Fトローチ 1日6錠 5日分(1錠の薬価5.7)

 

 

 

トローチは外用薬である点に注意です。

 

それ以外の場合
  1. 薬価×全量し、金額を出す。
  2. 金額÷10をして、点数化する。
  3. 小数点以下を五捨五超入する。

 

でした。

 

薬価×全量し、金額を出す。
  • 薬Cは14.3×5T=71.5
  • 薬Dは10.4×28枚=291.2
  • 薬Eは10.5×10ml=105
  • 薬Fは5.7×30T=171

 

金額÷10をして、点数化する。
  • 薬Cは71.5÷10=7.15
  • 薬Dは291.2÷10=29.12
  • 薬Eは105÷10=10.5
  • 薬Fは171÷10=17.1

 

 

小数点以下を五捨五超入する。
  • 薬Cは7
  • 薬Dは29
  • 薬Eは10
  • 薬Fは17

 

となります。

 

特定保健医療材料料

主に在宅で使う薬に関連する器材などが、特定保健医療材料料に関わります。

 

 

医療用医薬品などと同じく、価格が定められていて、在宅中心静脈栄養セットや、万年筆型注射器用注射針などがあります。

 

特定保健医療材料料の計算

先ほどの薬剤料と違うのは、今度は小数点以下は四捨五入することです。それ以外はほぼ同じであるため、先ほどの計算ができれば問題なくできるでしょう。

 

まとめ

  • 調剤報酬は基本的に薬剤料と技術料からなる。
  • 薬剤料は薬剤料と特定保健医療材料料からなる。
  • 薬剤料の小数点以下は五捨五超入で計算する。

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