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調剤基本料は、調剤できる体制に対して支払われる費用のことです。調剤基本料は処方箋の枚数に関係なく、処方箋の受付1回につき算定され、1ヶ月の処方箋受付回数や処方箋の集中率などによって点数が区分されます。
調剤基本料は原則として6/1から翌年の5/31まで同じ点数を算定します。
イメージとしては、小さい薬局が調剤基本料1で、点数が低くなるにつれて大手のグループ薬局になる感じです。
もしくは以下の条件で地方厚生局長に届け出た場合でも算定できます。
同一グループの保険薬局の処方箋の受付回数の合計が
同一グループの保険薬局の処方箋の受付回数の合計が1ヶ月400000回超又は同一グループの薬局数が300以上のチェーン店で、以下のどちらかに当てはまる場合
調剤基本料2、3のロ、特別調剤基本料Aに該当するものを除く、次のいずれかに当てはまる場合
同一敷地内薬局の場合、特別調剤基本料Aとなります。
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局では、以下のペナルティがあります。
調剤基本料の施設基準を地方厚生局長に届け出をしていない場合、特別調剤基本料Bとなります。
特別調剤基本料Bを算定する保険薬局では、以下のペナルティがあります。
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処方箋の受付回数が1ヶ月に600回以下の保険薬局以外で、以下のどれかに当てはまるときは点数を半分にします。
国はかかりつけ薬剤師の方針を強めています。そのため、かかりつけの仕事をしなければ、ペナルティというルールにしています。
薬剤師のかかりつけ機能に関わる基本的な業務は以下の点数を算定するときの業務のことをさします。
これらが1年間に10回未満だと減算となります。
またかかりつけ薬局推進のために、複数の保険医療機関から処方箋を同時に受け付けた場合、受け付け回数が2回目以降の調剤基本料は、処方箋の受付1回につき所定点数の80/100の点数となります。
保険薬局が卸から薬を買う時は、薬価で買います。しかし卸も色々な会社があり、なるべく自分のところで買ってほしいとなるわけです。そうなると「これだけ安くするから、うちで買ってくれませんか?」と値引きの話が出てきます。その値引きされた価格が決まっていることを妥結すると言います。
しかし時には、その値引き率がたいしたことないことがあり、交渉成立しないことがあります。これを未妥結と言います。未妥結になると、とりあえず薬価で買って後から再び交渉して値引き率を決めます。
国が薬価を決める時に、この値引きされた価格(実勢価格と言います)をもとに、決めていくので未妥結のままだと、正確なデータが集まらないわけです。よって、妥結率が低い保険薬局は減算されてしまうというわけです。
算定を受けるための受付回数や集中率はどの期間のものを提出すればよいでしょうか。これは大きく2パターンに分けられます。
いずれにしても、提出したものが判断されるまでは、調剤基本料1に該当しているものとして取り扱います。ただし、不動産の賃貸借取引がある等が該当するときは、調剤基本料3のイ、又はロとなります。
1年以上続いている薬局であれば、前年の5月1日から当年の4月末日までの1年間の記録をもとに算定します。
算定は、当年6月1日から翌年5月末日までです。
新規薬局は面倒でさらに2つにわけられます。
指定された日の月の翌月1日から当年4月末日までで判定します。
算定は、当年6月1日から翌年5月末日までです。
指定された日の月の翌月1日から3か月間のもので判定します。
算定は判定される3ヶ月の最終月の翌々月1日から翌年5月末日までです。表現が複雑なので図を見てください(笑)
同じく妥結率の報告期間は、当年4月1日から9月末日までとなっています。
適応されるのは、翌年6月1日から翌々年5月末日までです。
こちらも当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された場合は翌々年5月末日までは妥結率が50%を超えているととみなされます。