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今回は、薬学管理料のうち、かかりつけ薬剤師に関わるものをまとめていきます。
まずかかりつけ薬剤師に関わる点数には以下の2つがあります。
かかりつけ薬剤師指導料は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局において、患者の服薬状況を把握したうえで、指導を行った場合に処方箋受付1回につき算定できます。
ちなみに、かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者では服薬情報等提供料は算定できません。
誰でもいきなりかかりつけ薬剤師になれるわけではありません。かかりつけ薬剤師指導料をとるための施設基準は、以下のようなものがあります。
算定するにあたって、薬剤師が患者に業務内容、意義、費用、かかりつけ薬剤師をその人に必要とすると判断した理由を説明した上で、患者の同意が必要です。同意を得るときに、署名付きの同意書を作成して保管し、薬剤服用歴の記録に記載します。
患者の同意を得た後は、次回処方箋受付時以降に算定が可能となります。かかりつけ薬剤師は1人の患者に対して、1人の保険薬剤師しか算定できないので、同一月内は同一の保険薬剤師で算定します。
もし2つの薬局で、かかりつけ薬剤師指導料をそれぞれとってしまったら、両方とも不可となってしまうため注意が必要です。そのため他の保険薬局等がかかりつけ薬剤師の情報を確認できるように、患者のお薬手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の名称と連絡先を記載します。
業務内容として、通常の服薬指導と一番大きく違うのは、休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をとって、開局時間外の連絡先を伝えるとともに、勤務表を患者に交付することです。もし、やむを得ない理由で患者からの電話などの問い合わせに出られなかった場合は速やかに折り返して連絡することができる体制を整えておく必要があります。
算定要件を満たせば以下の加算が取れます。
これらの加算は、通常の薬剤服用歴管理指導料の加算と変わりません。
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かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、やむをえない事情によってかかりつけ薬剤師が業務を行えない時に、連携する他の薬剤師が服薬指導等を行った時に算定できます。つまりサブのかかりつけ薬剤師のようなイメージです。
算定に当たっては連携する他の薬剤師についても、あらかじめ文書で患者の同意が必要です。
かかりつけ薬剤師包括管理料は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険薬局において、診療報酬点数表の再診料の地域包括診療加算もしくは認知症地域包括診療加算、地域包括診療料又は認知症地域包括診療料を算定している患者の同意を得て、必要な指導等を行った時に算定できます。
かかりつけ薬剤師指導料の施設基準と変わりません。
もともとの点数が高いだけあって、下記の項目しか他に点数はとれません。
正直言って、条件も複雑であるため、かかりつけ薬剤師包括管理料をやっている薬局は少ないと思います。