後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更調剤と注意点

後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更調剤と注意点

処方箋の変更不可欄にチェック印や×がなければ、後発医薬品(ジェネリック医薬品)に変更調剤できます。後発医薬品(ジェネリック医薬品)に変更調剤をするときには、様々な注意点があります。

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後発医薬品への変更調剤と注意点

国は医療費を削減するために、患者さんに後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使ってほしいと考えています。国が後発医薬品(ジェネリック医薬品)を推し進めていくことは間違ってはいないと思いますが、現場のことも少しは考えて欲しいと思ってしまいます。おそらく各薬局、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及に苦労していることでしょう。

 

 

愚痴はさておき、今回は後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更調剤についてです。私が病院から、保険薬局に転職した時に、この変更のルールがなかなか慣れませんでした。

 

後発医薬品調剤体制加算をとれるように、変更調剤のルールを覚えておきましょう。

 

まず処方薬の書き方として、大きく以下の2つがあります。

 

  • 銘柄名処方;商品名で書かれた処方
  • 一般名処方;成分名で書かれた処方。[般]+一般的名称+剤形+含量で書かれることが多い。

 

これらで来た時の後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更ルールを確認していきます。

 

銘柄名処方と一般名処方における後発医薬品への変更

処方箋の「変更不可」欄にチェック印や×が入っていなければ、処方薬に代えて後発医薬品(ジェネリック医薬品)を調剤できます。

 

逆に、「変更不可」欄にチェック印や×が入っていて、かつ「保険医署名欄」に、処方医の署名又は記名押印がある場合は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)に変更が出来ないということになります。

 

 

後発医薬品(ジェネリック医薬品)に変更できる場合には含量規格が異なるものや類似別剤形に変えて調剤できます。例えば、10mg 1錠を5mg 2錠であったり、普通錠をOD錠に変えるなどです。

 

ただし、変更にあたっていくつか注意事項があります。

 

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後発医薬品に変更する時の注意

変更する剤形について

変更する時の、類似する別剤形の医薬品とは以下のグループ内のものをさします。

 

  • 錠剤(普通錠、口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
  • 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤するとき)
  • 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合)

 

要するに、錠剤は錠剤、粉は粉、液は液ということですね。

 

外用薬について

外用薬については別剤形の後発医薬品(ジェネリック医薬品)へ変更する時は問い合わせ必要となります。含量規格が異なる後発医薬品への変更は可能となっています。

 

 

金額面について

含量規格が異なるものや、類似する別剤形へ変更する場合は、調剤後の薬剤料が変更前のものと比べて、同額以下に限ります。変更したことで、患者の負担が増えるのはおかしいだろという話です。

 

医療機関への情報提供について

後発医薬品(ジェネリック医薬品)に変更調剤をした時には、処方元の保険医療機関に情報提供しなければなりません。処方元の保険医療機関がどういう薬を出したかわからなくなってしまうからです。決められた様式はないものの、変更前と変更後の記載があれば問題ないかと思います。

 

なおこの情報提供は、保険医療機関との間で情報提供不要などのルールが決められているのであれば、それに従うことで問題ないとされています。

 

私の薬局では、お薬手帳に変更前と変更後の記載をするのみとなっています。

 

レセプトについて

一般名処方された処方箋について、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を調剤せず先発品で出した場合、その理由を摘要欄に書かなければなりません。

 

理由としては、「患者の意向」、「保険薬局の備蓄」、「後発医薬品無し」、「その他」などがあります。これらの中から、最も当てはまるものを1つ記載することが必要です。

 

 

まとめ

  • 処方箋の変更不可欄にチェック印や×がなければ、後発医薬品(ジェネリック医薬品)に変更調剤できる。
  • 後発医薬品に変更調剤する時には、様々な注意点があるので気をつける。

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