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国は、かかりつけ薬剤師だけでなく在宅業務も推し進めようとしています。
今回はそのうちの在宅患者訪問薬剤管理指導料についてまとめます。
在宅で療養を行っていて通院困難な患者に対して、あらかじめ名称、所在地、開設者の氏名と在宅患者訪問薬剤管理指導料を行うことを地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局の薬剤師が、医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画書を作り、患者の家を訪問して、医師に訪問結果を文章で情報提供したときに算定できます。
基本的には月4回まで算定できますが、算定する日の間隔は6日以上あけなければなりません。
しかし、末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者、中心静脈栄養の患者などについては、週2回かつ月8回まで算定を増やすことができ、あける間隔の制限日数はありません。
そして、在宅患者訪問薬剤管理指導料は保険薬剤師1人につき週40回まで算定できます。
特別養護老人ホームなど、医師又は薬剤師が配置されている施設等は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定することは原則できません。特別養護老人ホームの場合は、薬剤服用歴管理指導料3を算定します。
在宅患者訪問薬剤管理指導料は距離に制限があり、在宅協力薬局を含む保険薬局と患者の家との距離が16kmを超えた場合は、特殊な事情がない場合を除き算定できません。なお、交通費については、患者負担とします。
薬学的管理指導計画書は、処方医からの診療状況に基づき、薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認したうえで実施すべき指導内容、訪問回数、訪問間隔等を記載します。作った薬学的管理指導計画書は薬剤服用歴の記録に添付する等の方法で保存します。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するには、薬剤服用歴管理指導料の記載事項に加えて以下の項目を記載します。
在宅を受けた薬局とは別の提携する薬局が在宅に行くことがあります。在宅基幹薬局の代わりに訪問薬剤管理指導を行う薬局を在宅協力薬局と言います。
在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行った場合は、薬剤服用歴の記録を記載して、在宅基幹薬局と記録の内容を共有しますが、医師に対する訪問結果の報告は、在宅基幹薬局が行います。
調剤報酬明細書には訪問薬剤管理指導を行った在宅協力薬局名、訪問薬剤管理指導を行った日付、やむを得ない事由等を記載します。
また在宅協力薬局が処方箋を受け付け、調剤を行った在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行った場合、算定については調剤技術料と薬剤料等は在宅協力薬局で、在宅患者訪問薬剤管理指導料は在宅基幹薬局が行います。調剤報酬明細書の摘要欄には在宅協力薬局が処方箋を受け付けた旨を記載します。
在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算には以下のようなものがあります。
麻薬管理指導加算、乳幼児加算、小児特定加算については通常の方と同じように行えばよいと思うので、ここでは、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算と在宅中心静脈栄養法加算について見ていきます。
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は地方厚生(支)局長に届け出が必要です。在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者や家族に対して麻薬に関する確認や必要な指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に受付1回につき加算がとれます。
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の算定には麻薬管理指導加算と同じ事項を薬歴などに記載します。なお在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は麻薬管理指導加算と同時算定できません。
在宅中心静脈栄養法加算地方厚生(支)局長に届け出が必要です。在宅中心静脈栄養法加算は保管方法や配合変化などの薬学的管理を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に、受付1回につき加算がとれます。