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前回の服薬管理指導料、必要な項目と記録では、服薬管理指導料のベースを学びました。今回は加算についてまとめます。
調剤管理料や服薬管理指導料には、以下のような加算があります。
以下の項目等について、処方医に確認を行い、同意を得て処方内容が変更され、記録を残した時にとれる加算です。
残薬調整と、残薬調整以外で点数が違うため注意が必要です。
なお、同時に複数の保険医療機関又は複数の診療科の処方箋を受け付けて、複数の処方箋について、薬剤を変更した場合であっても、1回に限り重複投薬・相互作用等防止加算を算定できます。
また以下の項目を算定している患者は重複投薬・相互作用等防止加算を算定できません。
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調剤管理加算は、複数の医療機関から合計6種類以上の内服薬が処方されている患者が対象となります。
服用中の薬剤について重複投薬、相互作用等の有無を確認したうえで、手帳などの情報に基づき服薬状況等の情報を把握して必要な薬学的分析を行います。
調剤管理加算は過去1年間に服用薬剤調製支援料を1回以上算定した実績があれば届出の必要はありません。
調剤管理加算の6種類以上の内服薬というのは、1銘柄ごとに1種類として数えて頓服薬は数えません。
また2回目以降に処方箋を持参した場合で処方内容の変更により内服薬の変更や追加があった場合においては、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤や内服薬以外の薬剤への変更は、ここでいう変更や追加には該当しません。
医療情報取得加算は、オンライン資格確認システムを活用して、マイナンバーカードで薬剤情報や特定検診情報等を取得して情報を活用して調剤を行った場合に算定します。
医療情報取得加算1を算定した患者には6か月の間は医療情報取得加算2の算定はできません。また逆に医療情報取得加算2をを算定した患者には6か月の間は医療情報取得加算1の算定はできません。
麻薬調剤時、患者又はその家族等に対して定期的に電話等により以下のものを確認して指導、記録したときにとれる加算です。
服薬指導してその日に終わりというわけでなく、算定にはアフターフォローが必要なので注意が必要です。
特定薬剤管理指導加算は、安全管理が特に必要な医薬品として、厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合に算定でき、以下のような医薬品があります。
詳しくは厚生労働省のホームページに書いてあります。
これらの薬について、以下の項目等を確認、指導、記録した場合に算定できます。
具体的な指導内容は、薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン等を参照するとよいでしょう。
特定薬剤管理指導加算は、対象の薬が処方されている場合は、そのすべてについて確認や、指導、記録を行い、処方箋受付1回につき1回の算定になります。また特定薬剤管理指導加算1イと特定薬剤管理指導加算1ロは重複して算定することはできません。
その他、患者としては継続して使っている医薬品であるが、自分の薬局で初めて特定薬剤管理指導加算1のイの対象医薬品が出た場合は算定できません。
診療報酬点数表の連携充実加算を届け出ている保険医療機関で抗悪性腫瘍剤を注射された患者に対して保険薬局の保険薬剤師が以下の項目を実施した時に算定できます。
保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載します。ちなみにこの時服薬情報等提供料は算定できません。
その他にも患者の緊急時の対応として、保険医療機関との間で緊急時の対応方法や連絡先等について共有することが望ましいとされています。
特定薬剤管理指導加算3のイは医薬品リスク計画(RMP)の策定が義務付けられている医薬品について情報提供資材を用いて、適正使用や安全性等に関して指導を行った場合などで算定できます。
RMPが策定されている医薬品については、PMDAのウェブサイトでRMP提出品目一覧を確認することができます。
特定薬剤管理指導加算3のロは、以下のような場合に算定できます。
選定療養は厚生労働省ホームページにリストがあります。選定療養は医療上の必要性がある場合や薬局の在庫状況などで後発医薬品を提供できない場合は選定療養の対象になりません。説明の結果、患者が後発医薬品を選択しなかったとしても、特定薬剤管理指導加算3のロは算定できます。
ちなみに条件さえ満たしていれば、特定薬剤管理指導加算3のイと特定薬剤管理指導加算3のロは同時算定可能です。
乳幼児服薬指導加算は、6歳未満の調剤について、患者又はその家族等に対して、確認、指導、記録を残したときに算定できます。
普通の項目もそうですが、特に以下の項目をしっかり記録に残さないといけません。
指導内容を手帳に記載するのは、本当はやらなければなりませんが、忙しい業務中に書くことは難しいので、薬歴に「書いたという旨」を残すことが重要です。保険の人たちも患者のお薬手帳の中身までは確認することができませんから、それさえ残しておけば保険が切られたことは一度もありません。
児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である18歳未満の患者に対して、患者の状態に合わせた必要な薬学的管理や指導を行った場合に算定できます。
小児特定加算と乳幼児服薬指導加算は同時算定できません。
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者に、文書と練習用吸入器等を用いて吸入手技を指導して、正しく使えているかを確認し、保険医療機関に対して吸入指導の結果等を文書により情報提供した場合に3か月に1回加算が取れます。この時の情報提供はお薬手帳に記載することでも問題なく、情報提供した内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載します。
吸入薬指導加算は保険医療機関からの求めがあった場合や、患者もしくははその家族等の求めがあった場合に医師の了解を得て行います。医療機関からの協力が得られないと加算がとれないため、これがハードルを上げています。
吸入薬指導加算は3か月以内であっても、他の吸入薬が処方され必要と判断されれば加算がとれます。しかし、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者や服薬情報等提供料との同時算定はできません。