![調剤管理料と服薬管理指導料の加算と必要な項目](../img/header.jpg)
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前回の服薬管理指導料、必要な項目と記録では、服薬管理指導料のベースを学びました。今回は加算についてまとめます。
調剤管理料や服薬管理指導料には、以下のような加算があります。
以下の項目等について、処方医に確認を行い、同意を得て処方内容が変更され、記録を残した時にとれる加算です。
残薬調整と、残薬調整以外で点数が違うため注意が必要です。
なお、同時に複数の保険医療機関又は複数の診療科の処方箋を受け付けて、複数の処方箋について、薬剤を変更した場合であっても、1回に限り重複投薬・相互作用等防止加算を算定できます。
また以下の項目を算定している患者は重複投薬・相互作用等防止加算を算定できません。
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調剤管理加算は、複数の医療機関から合計6種類以上の内服薬が処方されている患者が対象となります。
服用中の薬剤について重複投薬、相互作用等の有無を確認したうえで、手帳などの情報に基づき服薬状況等の情報を把握して必要な薬学的分析を行います。
調剤管理加算は過去1年間に服用薬剤調製支援料を1回以上算定した実績があれば届出の必要はありません。
調剤管理加算の6種類以上の内服薬というのは、1銘柄ごとに1種類として数えて頓服薬は数えません。
また2回目以降に処方箋を持参した場合で処方内容の変更により内服薬の変更や追加があった場合においては、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤や内服薬以外の薬剤への変更は、ここでいう変更や追加には該当しません。
電子的保険医療情報活用加算は、オンライン資格確認システムを活用して、マイナンバーカードで薬剤情報や特定検診情報等を取得して情報を活用して調剤を行った場合に算定します。
電子的保険医療情報活用加算は個人的にはかなりの愚策で、マイナンバーカードを持ってきた人がお会計が高くなるというクソシステムです。せめてやるなら手帳と同じように持ってきた人が得をするシステムにしないと普及するわけがありません。
制度に加えて加算ルールがとてもややこしいです。例えば8月にマイナンバーカードを持ってきて3点とったとします。9月にマイナンバーカードを忘れて1点をとりたいところですが、8月に3点とっているので9月は1点とれません。次回11月に再度1点を算定することができます。
逆に8月に1点を算定した場合は翌日以降、マイナンバーカードをもってきた場合は3点を算定することができます。
麻薬調剤時、患者又はその家族等に対して定期的に電話等により以下のものを確認して指導、記録したときにとれる加算です。
服薬指導してその日に終わりというわけでなく、算定にはアフターフォローが必要なので注意が必要です。
特定薬剤管理指導加算は、安全管理が特に必要な医薬品として、厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合に算定でき、以下のような医薬品があります。
詳しくは厚生労働省のホームページに書いてあります。
これらの薬について、以下の項目等を確認、指導、記録した場合に算定できます。
具体的な指導内容は、薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン等を参照するとよいでしょう。
特定薬剤管理指導加算は、対象の薬が処方されている場合は、そのすべてについて確認や、指導、記録を行い、処方箋受付1回につき1回の算定になります。
診療報酬点数表の連携充実加算を届け出ている保険医療機関で抗悪性腫瘍剤を注射された患者に対して保険薬局の保険薬剤師が以下の項目を実施した時に算定できます。
保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載します。ちなみにこの時服薬情報等提供料は算定できません。
その他にも患者の緊急時の対応として、保険医療機関との間で緊急時の対応方法や連絡先等について共有することが望ましいとされています。
乳幼児服薬指導加算は、6歳未満の調剤について、患者又はその家族等に対して、確認、指導、記録を残したときに算定できます。
普通の項目もそうですが、特に以下の項目をしっかり記録に残さないといけません。
指導内容を手帳に記載するのは、本当はやらなければなりませんが、忙しい業務中に書くことは難しいので、薬歴に「書いたという旨」を残すことが重要です。保険の人たちも患者のお薬手帳の中身までは確認することができませんから、それさえ残しておけば保険が切られたことは一度もありません。
児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である18歳未満の患者に対して、患者の状態に合わせた必要な薬学的管理や指導を行った場合に算定できます。
小児特定加算と乳幼児服薬指導加算は同時算定できません。
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者に、文書と練習用吸入器等を用いて吸入手技を指導して、正しく使えているかを確認し、保険医療機関に対して吸入指導の結果等を文書により情報提供した場合に3か月に1回加算が取れます。この時の情報提供はお薬手帳に記載することでも問題なく、情報提供した内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載します。
吸入薬指導加算は保険医療機関からの求めがあった場合や、患者もしくははその家族等の求めがあった場合に医師の了解を得て行います。医療機関からの協力が得られないと加算がとれないため、これがハードルを上げています。
吸入薬指導加算は3か月以内であっても、他の吸入薬が処方され必要と判断されれば加算がとれます。しかし、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者や服薬情報等提供料との同時算定はできません。
地域支援体制加算を届け出ている保険薬局が、新たにインスリン製剤等(インスリン製剤又はSU剤)を処方されたり、用法用量変更された患者に対して、調剤後に電話等で使用状況、副作用の有無等を確認し、薬学的管理指導を行い、その結果を保険医療機関に文書で情報提供した場合に月1回加算がとれます。
調剤後薬剤管理指導加算は調剤「後」とあるように調剤と同日に確認しても算定はできません。
調剤後薬剤管理指導加算も吸入薬指導加算と同様に、保険医療機関からの求めがあった場合や、患者もしくはその家族等の求めがあった場合において医師の了解を得て行います。ただし、調剤後薬剤管理指導加算は、手帳の記載ではダメです。保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又は要点を薬剤服用歴の記録に添付又は記載します。
調剤後薬剤管理指導加算もかかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者や服薬情報等提供料との同時算定はできません。