薬学管理料、今後伸びそうな算定料は?

薬学管理料、今後伸びそうな算定料は?

薬学管理料は、服用歴を管理して、指導した時に算定できます。国は体物業務から対人業務へのシフトを薬剤師に求めています。そのため、服用薬剤調整支援料、外来服薬支援料などが薬学管理料の中でも伸びそうです。

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薬学管理料、今後伸びそうな算定料は?

薬学管理料は、患者の薬の服用状況などの情報を収集した上で、薬学的分析を行った上で薬歴への記載などの管理を行ったときの点数です。

 

 

ベースとなる点数には以下のようなものがあります。

 

  • 調剤管理料
  • 服薬管理指導料
  • かかりつけ薬剤師管理指導料
  • かかりつけ薬剤師包括管理料
  • 外来服薬支援料
  • 服用薬剤調整支援料
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料
  • 在宅患者オンライン薬剤管理指導料
  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
  • 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
  • 在宅患者緊急時等共同指導料
  • 調剤後薬剤管理指導料
  • 服薬情報等提供料
  • 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
  • 経管投薬支援料
  • 退院移行初期管理料
  • 退院時共同指導料

 

そのベースの点数に条件を満たせば加算をすることもできます。

 

  • 調剤管理加算
  • 医療情報取得加算
  • 麻薬管理指導加算
  • 重複投薬・相互作用等防止加算
  • 特定薬剤管理指導加算1
  • 特定薬剤管理指導加算2
  • 乳幼児服薬指導加算
  • 小児特定加算
  • 吸入薬指導加算

 

詳しくは、服薬管理指導料の加算と必要な項目でまとめています。

 

調剤管理料

1、内服薬を調剤した場合(1剤につき)内服用滴剤、浸煎薬、湯薬と頓服薬を除く
  • 7日分以下;4点
  • 8日分以上14日分以下;28点
  • 15日分以上28日分以下;50点
  • 29日分以上;60点

 

2、1以外の場合(処方箋受付1回につき)
  • 4点

 

調剤管理料は算定できるのは3剤までなので注意が必要で、調剤管理料1と調剤管理料2は同時算定できません。

 

調剤管理料でややこしくなるのが、隔日投与です。例えば以下の処方があったとします。

 

  • アムロジン5mg 1T 1x朝食後 7日分 1日おき

 

この場合だと1日おきですから、全体としては14日の期間になることになります。しかし実際の投与は7日分なので4点となります。

 

同様の場合でもう1例見てみます。

 

  • アムロジン2.5mg 1T 1x朝食後 7日分
  • アムロジン10mg 1T 1x朝食後 7日分
  • それぞれ交互に内服

 

この場合だと1連の流れとして考えて14日分として考え28点となります。

 

 

服薬管理指導料

最も基本的な薬学管理料で、処方箋受付時に、お薬手帳があるか、前回からどれくらい期間が空いているかなどによって点数が変わってきます。

 

詳細は、服薬管理指導料、必要な項目と記録にまとめています。

 

かかりつけ薬剤師管理指導料

患者一人に対して、一人の薬剤師だけがかかりつけ薬剤師となることができます。かかりつけ薬剤師になるには、患者に同意を得てなる必要があります。誰でもなれるわけではなく、勤務状況や、経験、認定薬剤師をもっているかなどの条件を満たさなければ、かかりつけ薬剤師になることはできません。

 

かかりつけ薬剤師管理指導料にも、さきほどの4つの加算をとることができます。

 

詳しくは、かかりつけ薬剤師指導料、施設基準の適合と患者の同意でまとめています。

 

かかりつけ薬剤師包括管理料

医療機関で地域包括診療加算や認知症地域包括診療加算などを算定している患者に対して、かかりつけ薬剤師が指導を行った時に算定できます。

 

現実的に算定する機会はあまりないでしょう。

 

外来服薬支援料

調剤済みの薬の服薬管理を支援する外来服薬支援料1と、いわゆる一包化加算である外来服薬支援料2があります。

 

外来服薬支援料1は次の服用薬剤調整支援料とともに、今後の薬剤師業務に大きく関わってきそうな項目です。

 

詳細は外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、服薬情報等提供料のまとめでまとめています。

 

服用薬剤調整支援料

ポリファーマシー対策としてあるのが服用薬剤調整支援料であり、提案をして不要な薬を削った場合を評価する1と、提案を行ったことを評価する2があります。

 

 

国は内服した後のフォローを薬剤師に求めているため、今後の薬剤師業務に大きく関わってきそうな項目です。詳細は外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、服薬情報等提供料のまとめでまとめています。

 

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在宅患者訪問薬剤管理指導料

通院が困難で在宅療養をしている患者に医師の指示のもと、患者の家に行き管理や指導した時に算定できます。建物や誰に指導するかなどによって点数が変わります。

 

 

在宅患者訪問薬剤管理指導料は、麻薬管理指導加算と乳幼児加算をとることができます。

 

詳しくは、在宅患者訪問薬剤管理指導料、算定回数やサポート薬局などのまとめに載せています。

 

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

在宅で療養しているため、患者が急変することがあります。つまり訪問を計画していた時以外の緊急時に算定できる点数です。

 

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、麻薬管理指導加算と乳幼児加算をとることができます。

 

詳しくは、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料などのまとめに載せています。

 

在宅患者緊急時等共同指導料

先ほどのまでの在宅は、医師の指示のもと薬剤師のみが訪問となっていましたが、この在宅患者緊急時等共同指導料は他の医療職種と訪問してカンファレンスに参加した時に算定できます。

 

在宅患者緊急時等共同指導料は、麻薬管理指導加算と乳幼児加算をとることができます。

 

調整後薬剤管理指導料

調剤後薬剤管理指導料は医療機関や患者等の求めに応じて調剤後に電話等で使用状況や副作用等を確認して、指導やその結果を医療機関に文書で情報提供します。糖尿病患者と慢性心不全患者で限られています。

 

服薬情報等提供料

服薬状況などの情報を医療機関に提出すると算定できます。医療機関から依頼があって提供した場合と、患者や家族、薬剤師が必要に応じて提供した場合で点数が異なります。

 

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

重複投薬・相互作用等防止加算の在宅バージョンです。

 

処方箋に基づく処方医への疑義照会により変更された場合だけでなく、処方箋交付前に処方医と相談して提案が反映された処方箋を受け付けた場合でも算定できます。

 

経管投薬支援料

胃瘻などを行っている患者の簡易懸濁法を支援した場合などに算定できます。

 

在宅移行初期管理料

在宅療養へ移行予定の患者に、事前に多職種と連携して訪問薬剤管理指導のための確認や指導などを行ったときに算定できます。

 

退院時共同指導料

医療機関を退院する予定の患者が在宅療養をするときに、スムーズに入れるように医療機関に行き医師や看護師などと共に情報提供した時に算定できる点数です。

 

国の方針としては、体物業務から対人業務へのシフトを求めています。そのため、保険薬局の調剤報酬の中でも薬学管理料は特に伸びそうな気がします。特に服用薬剤調整支援料、外来服薬支援料あたりが今後熱くなるのではないかと思いますので、日頃から意識を持って業務に臨むと良いでしょう。

 

まとめ

  • 薬学管理料の中でも服用薬剤調整支援料、外来服薬支援料が今後伸びそうである。

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