Sponsored Link
薬学管理料、今後伸びそうな算定料は?では、薬学管理料の概要を確認しました。今回はそのうちの服薬管理指導料について細かく見ていきたいと思います。
服薬管理指導料は処方箋受付1回につき、以下の点数を算定できます。
算定するうえでの条件は、以下のようなものがあります。
患者ごとに作成した薬剤服用歴に基づいて、薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認したうえで、薬剤情報提供文書による情報提供と、患者又はその家族などに薬剤の服用に関する基本的な説明を行うこととされています。情報提供する内容は
などがあります。
患者又はその家族などから、患者の服薬状況、体調の変化、残薬等の情報を収集して、その要点の記録を残します。
またそれに基づき、薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行います。
お薬手帳に以下の項目等を経時的に記載します。
残薬の状況を確認し、その理由を把握します。もし残薬が多くある場合は、処方医に連絡、残薬調整などに努めます。
薬剤情報提供文書により、調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報提供をします。この情報は、後発医薬品の有無や価格等です。
いわゆる服薬フォローアップと呼ばれるもので、薬剤交付後も必要に応じて患者の服薬状況、服薬中の体調変化等について電話や情報通信機器を用いて確認して、薬歴などに記載します。
Sponsored Link
Sponsored Link
処方箋受付後、薬を取りそろえる前に患者等に確認するよう努め記載する項目として、以下のようなものがあります。
その他算定のために必ず記載し、記録に残さなければならない項目は以下のものです。
これらの記録をすぐに参照できるように、保管して、最終の記入日から3年間保存します。
個別指導を受けたりしないように、しっかりと薬歴を残しましょう!!
服薬管理指導料3は薬剤師が介護老人福祉施設等(特別養護老人ホームに入所している患者や、ショートステイのサービスを受けている患者)を訪問して患者や薬剤を管理している施設の職員等に対して、体面で指導した場合に算定可能です。
服薬管理指導料3は月4回に限り算定でき、先ほどまでの服薬管理指導料の算定要件を満たす必要があります。
服薬管理指導料4はオンライン服薬指導等を行った場合に算定できます。