外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、服薬情報等提供料のまとめ

外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、服薬情報等提供料のまとめ

対物業務から、対人業務へと変わっている今、外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、服薬情報等提供料が重要となります。外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、服薬情報等提供料のルールをまとめました。

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外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、服薬情報等提供料のまとめ

薬剤師の業務は、対物業務から対人業務へと切り替わっています。そのため今回まとめる、外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、服薬情報等提供料は今後も必要なものとなってくるでしょう。

 

 

  • 外来服薬支援料1;月1回まで185点
  • 外来服薬支援料2;42日分以下では7日分ごと34点、43日分以上では投与日数に関わらず240点
  • 服用薬剤調整支援料1;月1回まで125点
  • 服用薬剤調整支援料2;3月1回まで過去1年に1回以上服用薬剤調整支援料1を算定した薬局は110点それ以外は90点
  • 調剤後薬剤管理指導料1;月1回まで60点
  • 調剤後薬剤管理指導料2;月1回まで60点
  • 服薬情報等提供料1;保険医療機関の求めの場合、月1回まで30点
  • 服薬情報等提供料2;患者・家族からの求めの場合、薬剤師が必要性を認めた場合、月1回まで20点
  • 服薬情報等提供料3;保険医療機関の求めがあり、入院予定の患者3月1回まで50点
  • 経管投薬支援料;100点
  • 在宅移行初期管理料;230点
  • 退院時共同指導料;600点

 

外来服薬支援料1

服薬管理が困難な外来の患者又は、その家族等が持参した調剤済みの薬剤について、処方医に了解を得た上で、一包化や服薬カレンダーを活用して、服薬管理を支援した場合に算定できます。

 

イメージとしては、A病院の循環器、B病院の内科の調剤済みの薬を患者が持ってきて、それぞれの医師に確認して、一包化するなどです。逆に不満なのが、中止の指示があって、一包化されたものから抜き取ったときなどは算定できません。

 

 

また、患者の求めに応じて、家を訪問して薬の整理を行った場合でも算定できます。この場合は在宅同様、交通費は患者負担とします。

 

外来服薬支援料1を算定する場合は、以下のことを薬歴に記載します。

 

  • 処方医の了解を得た旨
  • 情報提供した内容と薬剤の名称
  • 服薬支援の内容と理由

 

外来服薬支援料1は、処方箋に基づいて発生する点数ではないため、レセプトについては、通常のレセプトとは別に作り、以下の項目を摘要欄に記載します。

 

  • 服薬管理の支援日
  • 処方医の氏名
  • 保険医療機関の名称

 

なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合は、外来服薬支援料1は算定できません。

 

外来服薬支援料2

外来服薬支援料2は処方箋に基づき一包化を行い必要な服薬管理を支援した場合に算定します。

 

服用時点が違う2種類以上の内服薬、もしくは1剤であっても3種類以上の内服薬が処方されていて医師の了解を得て一包化した場合に算定できます。例えば朝食後と朝夕食後などで一包化や、夕食後の3つの内服薬を一包化するということです。

 

 

一包化は飲み忘れや手が不自由などがある場合に行えるものであって、患者の訴えだけでは算定ができません。

 

算定するにあたって、一包化の理由を調剤録等に記載する必要があり、自家製剤加算、計量混合調剤加算との同時算定は基本的にはできません。

 

どれとどれが同時算定できないのかがわからなくなるため、まとめておきます。気をつけてほしいのは、基本的には同時算定できないので、同時算定できる可能性があるくらいに思っておいてください

 

 

また外来服薬支援料2の加算に施設連携加算があります。施設連携加算は特別養護老人ホームの施設職員と協働して患者の服薬状況などを薬剤師が直接確認して、支援や指導を行うことで加算ができます。支援としては他の薬局で調剤又は院内処方された薬等も含めて一包化等の調整を行うことをさします。

 

施設連携加算は月1回に限り50点加算でき、以下の場合に限ります。

 

  • 特別養護老人ホーム入所時に、服用している薬剤が多く入所後の服薬管理において服薬支援が必要な場合
  • 新たな薬が処方もしくは用法用量が変更されて、これまでと異なる方法で服薬支援が必要な場合
  • 服用している薬剤に関する副作用等の状況、体調の変化等における施設職員からの相談に基づいて服薬状況を確認して、これまでとは異なる方法等での服薬支援が必要な場合

 

服用薬剤調整支援料1

医師は薬を出すのが得意ですが、削るのが苦手です。そのためどんどん薬が増えてしまって不必要な薬を飲んでしまっていることがあります。

 

服用薬剤調整支援料は、内服を開始して4週間以上経った6種類以上の内服薬が出ている患者について、処方医に文書を用いて減薬の提案を行い、2種類以上減らした状態が4週間以上続いた場合に算定します。なお、頓服薬は対象とならない点に注意が必要です。

 

 

また記録については、減薬に関わる提案や、保険医療機関から提供された調整結果に関わる情報を薬剤服用歴に記録します。

 

薬を減らそうとする患者と医師の2つの壁を超えないといけないので、算定することがかなり難しいです。また提案が文書、つまり次で話す服薬情報等提供書でやらなければいけないのもハードルを上げています。1年以内に服用薬剤調整支援料を算定した場合、さらに2種類減らせば新たに服用薬剤調整支援料は算定できます。1年で2回なんて普通に無理ですけどね(笑)

 

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服用薬剤調整支援料2

服用薬剤調整支援料2は同じく複数の医療機関から内服薬が合計6種類以上処方されている患者に対して、重複投薬等の解消に関わる提案を文書で行った場合に3月に1回算定できます。

 

個人的には服用薬剤調整支援料2の方が算定が難しいと感じています。それは「重複投薬等」というしばりがかなり厳しいからです。重複投薬等とは重複投薬や副作用の可能性等とされているため、本来疑義照会でその場で終わってしまう内容だからです。

 

報告書には、以下の項目等を記載します。

 

  • 受診中の保険医療機関・診療科等に関する情報
  • 服用中の薬剤の一覧
  • 重複投薬等に関する状況
  • 副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤
  • 残薬その他患者への聞き取り状況

 

この文書の写しは薬剤服用歴の記録に添付するなどの方法で保存します。

 

服用薬剤調整支援料2を算定する場合、服薬情報等提供料は別途算定できません。

 

調剤後薬剤管理指導料1

調整後薬剤管理指導料は1と2があり地域支援体制加算を届け出ている保険薬局が、医療機関や患者等の求めに応じて、調剤後に電話等で使用状況や副作用等を確認して、指導やその結果を医療機関に文書で情報提供します。

 

調整後薬剤管理指導料1は糖尿病薬が新たに処方されたり、用法用量変更された患者に対して行い月1回算定できます。

 

調剤後薬剤管理指導料は調剤「後」とあるように調剤と同日に確認しても算定はできません

 

調剤後薬剤管理指導料も吸入薬指導加算と同様に、保険医療機関からの求めがあった場合や、患者もしくはその家族等の求めがあった場合において医師の了解を得て行います。ただし、調剤後薬剤管理指導料は、手帳の記載ではダメです。保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又は要点を薬剤服用歴の記録に添付又は記載します。

 

調剤後薬剤管理指導料は、かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者や服薬情報等提供料との同時算定はできません。

 

調剤後薬剤管理指導料2

調整後薬剤管理指導料2は慢性心不全患者(心疾患による入院歴があり、複数の作用機序の異なる循環器疾患に関わる治療薬の処方を受けている患者)に対して行い月1回算定できます

 

服薬情報等提供料1

保険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得て、服薬状況等について書面や電子的な方法等の文書により提供したときに算定できます。算定は、次回の処方箋受付時となるので注意が必要です。服用状況に関するものの例としては、以下のようなものがあります。

 

  • 処方薬剤の服用状況
  • 一般用医薬品・医薬部外品・健康食品を含む併用薬剤の有無
  • アレルギー・副作用と思われる症状等の訴え
  • 症状等に関する家族・介護者等からの情報
  • 薬の保管状況
  • 服薬指導の要点・患者の状態
  • 患者が継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報

 

保険医療機関に提出した文書の写しは、薬剤服用歴の記録に添付するなどして保存します。

 

なお服薬情報等提供料は、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できません。

 

服薬情報等提供料2

服薬情報等提供料1が医師の求めからだったのに対して、服薬情報等提供料2は患者又はその家族等の求めがあった場合や、薬剤師が情報提供の必要性を認めた場合となります。

 

情報提供先には、医療機関だけでなく介護支援専門員なども含まれます。

 

服用薬剤情報等提供料3

服用薬剤情報等提供料3は入院を予定している患者について医療機関から求めがあった場合に文書等により、受診中の医療機関に関する情報、服用中の薬剤の一覧、患者の服薬状況などの情報について提供したときに算定できます。

 

経管投薬支援料

胃瘻または腸瘻による経管または経鼻経管投薬を行っている患者や保険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による服用の支援を行った場合に算定できます。

 

 

ここでいう支援は、

 

  • 簡易懸濁法に適した剤形の支援
  • 患者の家族や介助者に経管投薬を行うために必要な指導
  • 必要に応じて保険医療機関への服薬状況や家族等の理解度に関わる情報提供

 

などがあげられます。一番最後の情報提供は、条件を満たしていれば服薬情報等提供料1、2、3でも算定することができます。

 

在宅移行初期管理料

在宅療養移行予定の患者に訪問計画が始まる前に、患者の家を訪問して多職種と連携して今後の訪問薬剤管理指導のための確認や指導を実施した場合に算定できます。以下の対象患者が、在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一建物に一人)、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(単一建物に一人)の場合と限られています。

 

  • 認知症患者、精神障害者など自己での服薬管理が困難な患者
  • 児童福祉法で定められる障害児である18歳未満の患者
  • 6歳未満の乳幼児
  • 末期のがん患者
  • 注射による麻薬の投与が必要な患者

 

退院時共同指導料

入院中の患者が退院後の在宅療養に必要な薬剤の説明や指導を入院医療機関の医師や看護師と共同して行い、文書で情報提供した場合に算定できます。

 

退院時共同指導料は原則患者の入院医療機関に行き行いますが、ビデオ通話でも可能です。また患者の家族等に対して行った場合でも算定可能です。

 

まとめ

  • 外来服薬支援料は、処方箋によらない調剤済みの薬について、医師の了解を得た上で、服薬支援したときに算定できる。
  • 服用薬剤調整支援料は、4週間以上続く6種類の内服薬があるとき、処方医に文書で減薬を提案し、2種類以上減った状態が4週間以上続いたときに算定できる。
  • 服薬情報等提供料は、医療機関の求めによるものと、それ以外とでは点数が違うため注意。

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