Sponsored Link
前回までは、調剤基本料を学びました。今回は薬剤調製料についてまとめます。
まず薬剤調製料は、薬剤の調製やとりそろえ鑑査業務に対する報酬になります。調剤料は調剤する薬の種類によって計算方法が異なります。薬の種類には以下のようなものがあります。
内服薬の薬剤調製料は1剤につき算定します。
薬剤調製料は1回の処方箋受付で、4剤以上ある場合、3剤まで算定できます。
1剤とは、服用時点・服用回数が同じ薬剤をいい、服用時点が同じものについては、投与日数に関わらず1剤として扱います。
例えば、
という処方ですが、服用タイミングが毎食後で同じなので1剤として扱います。この場合、処方日数が多い方で算定するので、薬剤調製料は10日分となります。
服用時点は食前、食後、食間の3つにわけられ、食直前は食前とみなされます。しかし、「毎食後」と「9時、12時、20時」は別物として扱われ、2剤として算定できます。
Sponsored Link
Sponsored Link
内服薬は、同じ有効成分で同じ剤形の薬が複数ある場合には、その数に関わらず1剤として扱います。これは先発品と後発品でも1剤として扱います。例えば、ノルバスク5mgとアムロジピン2.5mgは1剤と考えます。
ドライシロップは粉のまま渡すこともできますし、溶かして液剤で渡すこともできます。
粉のまま患者に渡したときは内服用固形剤として算定し、液剤にして患者に渡した場合は内服用液剤として算定します。
例えば、ドライシロップ剤を溶かしたものと、ほかの液剤を同時服用する場合には1剤として算定します。
例えば、処方箋で
C錠内服終了後にD錠開始
となっていた場合、毎食後で同じ服用時点ですが、飲むタイミングはそれぞれ別になっています。この場合は別剤として考え2剤で算定できます。
例えば
で処方が来ていて、EシロップとFシロップが薬の性質上、混ぜるのが不適切であったとします。この場合は2剤として算定できます。
例えば
と処方箋が来ていた場合、14日分ではなく、7日分で算定します。
内服用滴剤とは、内服用の液剤で1回の使用量が1滴〜数滴のように極めて小量なものを言います。有名どころは、ラキソベロン内用液(ピコスルファート)でしょう。
1調剤とは、その時に調剤をしたすべての量になります。例えばラキソベロン内用液3本だろうが、10本だろうが、調剤料は10点ということです。
さきほど内服薬は3剤までしか算定できないと言いましたが、内服用滴剤は別物として扱うので、内服薬の3剤の中には含まれません。
浸煎薬とは、薬局で生薬を煎じて液剤としてつくったものを言います。
1回の処方箋受付で4調剤以上あるときは、3調剤まで算定できます。
湯薬とは、薬局で生薬を混合調剤して、患者が煎じて飲む量ごとに分包したものを言います。湯薬の調剤料は1調剤につき投与日数に応じて算定します。
例えば21日分のときは、7日分+14日分となるため、190点+140点=330点となります。
湯薬も1回の処方箋受付で4調剤以上ある場合については3調剤まで算定できます。
頓服薬とは、発熱時など、特定の症状が起きた時に飲むものです。
頓服薬も内服用滴剤のように、どれだけ調剤しようが、21点で固定です。
外用薬は薬価基準上の外用薬に属する薬剤を言います。注意すべきなのはトローチ剤は外用薬になります。
外用薬もどれだけ調剤しようと固定で10点です。1回の処方箋受付において4調剤以上ある場合は3調剤まで算定できます。
なお同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合はまとめて1剤となります。例えば、ヒルドイドローション50gとヒルドイドローション25gはまとめて1剤となります。
注射薬は薬価基準上の注射薬に属する薬です。