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薬を保険薬局でもらう時は、基本的に一度に処方されたものを受け取ります。しかし様々な理由から処方日数をわけることがあり、これを分割調剤と言います。
分割調剤は大きく3つのパターンに分けられます。
どれに当てはまるかによって、色々変わり正直めんどくさいです。しかもコスパが悪いので、現時点では薬局がやるメリットはあまりありません。先ほどの3つのパターンのうち変わってくるポイントとしては以下のようなものがあります。
パターン別にこれらの項目をまとめました。
長期保存であるため、処方日数が14日以上であることも必要です。
こちらは、別に処方日数の制限はありません。先発品を試す期間と、後発品を試す期間があるため分割回数は2回です。
医師の指示の場合は分割調剤専用の処方箋できます。分割回数が2回であれば2枚、分割回数が3枚であれば3枚というように分割調剤専用の処方箋がきます。すでに専用の処方箋であり、医師の指示であることが明白なので、問い合わせはいりません。
別紙には調剤年月日や住所などを書く欄があります。
今のところ、私の薬局には一度もきたことがありません。
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分割調剤は、1回で調剤済みとならないため、通常の調剤とは異なる点があります。
言えることは、ひたすらに面倒なだけです(笑)
調剤済みになるまでは、必要事項を記入したうえで、患者に返却が必要です。2回目に別の薬局にいく可能性もあるので、コピーを取っておきましょう。
処方箋はいつもの事項に加えて、分割調剤の理由などを記載する必要があります。
調剤録もいつもの事項に加えて、調剤済みの薬剤の処方箋に記載してある用量、既調剤量および使用期間、薬剤点数、調剤手数料、請求点数および患者負担金額などを記載する必要があります。これは調剤済みにならなければ、別途調剤録を作成します。
普通であれば、同じ薬局で二回目以降も残りを受け取ります。その場合は、2回目以降は調剤基本料は5点となります。
逆に、なんらかの理由で2回目を別の薬局で受け取る場合は、調剤基本料を別の薬局でもとることができます。
同じ薬局で分割調剤した場合、例えば、全60日分を20日分3回に分けた場合、
となります。文章で書くといまいちわかりにくいですが、
2回目以降の薬剤調製料は全体の日数に対応する点数から前回までに請求した点数を算定します。よって、1回目は初回から今回までの通算日数分に対応した薬剤調製料は20日分であるため24点、前回までに算定した薬剤調製料の合計はないため0点、よって24点となります。
2回目は初回から考えると通算日数は40日分となりますが、調剤報酬改定により薬剤調製料は日数に関わらず24点となったので、2回目以降は0点となります。
計算しやすくはなりましたが、リフィルも導入されているので、分割調剤はより一層やるメリットが無くなりましたね。分割調剤は廃止でいいのではないかと私は思います。日本全国で年間どれだけ分割調剤が行われているのだろうか・・・