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前回の社会保障制度の種類では社会保障の全体像を見ました。そしてその中の1つに介護保険がありました。介護保険は在宅などに関わってくるので薬剤師も最低限のことは知っておく必要があります。今回は介護保険についてみていきたいと思います。

介護保険は介護保険法で定められており、ざっくりと以下の流れとなります。

これがわかるように、以下のキーワードをみていきます。
まず介護保険の被保険者は以下のようになっています。
65歳以上が第一号被保険者と覚えるゴロです。

ゴロを説明するまでもないですが、ある施設で惨い介護が行われていたという物語です。
介護保険の保険者は市町村及び特別区です。
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費用は所得や介護度によって変わります。ここでは、介護度についてみてみます。保険の給付の種類は以下のようなものがあります。
イメージとしては要支援1が一番軽くて、要介護5が一番重くなります。被保険者の心身の状態に応じて市町村が認定を行います。
被保険者が受けられるサービスには居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスなどがあります。そして、居宅サービスの1つにいわゆる薬剤師の在宅(居宅療養管理指導)があります。
薬剤師の在宅(居宅療養管理指導)は、通院困難な患者などの自宅を訪問して、薬の管理や指導を行います。
薬剤師の在宅(居宅療養管理指導)を行う上で、被保険者の介護保険被保険者証を確認する必要があります。介護保険被保険者証がある場合は居宅療養管理指導となり介護保険の適応となります。逆に介護保険被保険者証がなければ、在宅患者訪問薬剤管理指導となり医療保険が適応となります。
現場でやり始めればどうということはないですが、介護(KAIGO)の頭文字のKと居宅療養管理指導(KYOTAKU)の頭文字のKとKつながりで覚えると覚えやすいかもしれません。
そして、薬剤師の在宅(居宅療養管理指導)はサービスの内容や費用の説明を行い同意してから行う必要があります。詳しくは、別ページ薬局の在宅の流れや介護保険被保険者証を見て、居宅療養管理指導費かどうか確認しようなどにも書いてありますので参照してください。