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在宅を薬局でやる上で保険は結構重要となってきます。私は調剤報酬などの点数が苦手なので、在宅の保険もはじめは結構苦戦しました(笑)やることそこまで変わらないのに、介護保険??医療保険??なんでわけるの〜〜って感じです(笑)
しかし薬局で在宅をやり、正しく請求していくには通らねばならない道なのです。今回は薬局の在宅に関わる保険の基本を確認していきます。
少しややこしい話ですが、在宅の保険を介護保険でやるのか、医療保険でやるのかで変わってきます。
介護保険被保険者証は介護保険の申請をするときや、介護保険のサービスを利用する時に必要になります。
そのため患者さんが介護保険被保険者証を持っているかを確認します。確認のタイミングとしては、私は初回訪問時の在宅の説明や契約の時にやっています。あとでしっかり確認できるように、その場で携帯電話で写真を撮って、薬局のパソコンにメールで飛ばして保管しています。(その後、プライバシーの問題もあるため、携帯の方は即削除します)
介護保険被保険者証には
などの項目が書かれています。この時、要介護度、認定日、認定期間などの項目に記載があれば介護保険請求、空欄であれば医療保険請求となります。確認時に、要介護1〜5や要支援1〜2などの記載があれば、居宅療養管理指導費が適応となり介護保険請求、要介護1〜5や要支援1〜2などの記載が無ければ、在宅患者訪問薬剤管理指導料が適応となり医療保険請求となります。
よって、最低でも上の5項目を訪問したときは忘れずに確認しましょう。
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薬を渡すまでには、先ほどの費用に加えて薬剤料などの調剤報酬も発生します。
在宅患者訪問薬剤管理指導料が適応となり医療保険が適応になれば、患者の加入保険先に請求します。さらに調剤報酬もそのまま患者の加入保険先に請求します。
しかし、居宅療養管理指導費が適応となり介護保険請求となったときは、国保連合会に請求します。そして調剤報酬は、患者の加入保険先に請求となります。