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ヒトは生まれた後、いつかは死にます。死に方というのは人それぞれであり、そこには様々な倫理観が求められます。今回は死に関わる倫理的な問題についてみていきたいと思います。
今回は死に関わる単語として、安楽死、尊厳死、脳死の3つについて確認します。

安楽死とは助かる見込みのない患者を本人の希望に従って、苦痛のない方法で人為的に死なせることを言います。
安楽死には、以下のような種類があります。
日本では過去の裁判で安楽死を認めるものがあるものの、それはその事例だから認められたのであって、原則的には認められません。
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尊厳死とは自分の意思により、自分の望む形で最期を迎えることを言います。
尊厳死に関わる言葉としてリビングウィル(living will)があり、リビングウィル(living will)は自分の生き方の権利について意思表示を生前について行うことをさします。例えば、緩和医療が十分に提供されている患者が延命治療を拒否して死期が早まったとしても、リビングウィル(living will)で患者がそのような意思表示を示しているようであれば、延命治療を中止する患者の意思を尊重するということになります。
その他にも尊厳死に関わる過去の裁判として、宗教的な理由から輸血を受けないことを明示していた患者に対して、手術中に輸血を行い精神的な苦痛を受けたとして損害賠償を求めたものがありました。この裁判としては患者の自己決定権が、医師の裁量権より優るという結論を出しました。
脳死とは心臓が動いていても脳が完全に機能を停止して回復しない状態を言います。
脳死に関連することとしては臓器移植があります。脳死という言葉が出てくるまでは、死亡は死の3兆項(心臓の拍動停止、呼吸の停止、瞳孔散大・対光反射の消失)によって確認されてきました。そして、この死の3兆項で亡くなった人から腎臓や角膜の移植が行われてきましたが、移植医療の進展に伴い心臓や肝臓などを移植するには脳死の患者から臓器を移植することが必要となりました。
そのため臓器移植術で臓器を提出する場合のみ脳死を人の死として、死体からの臓器摘出を認めています。しかし、なんでもかんでも臓器摘出をしていいわけではなく、医師が死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により提示している。又は本人の意思が不明な場合であってその旨の告知を受けた遺族が当該臓器の提出を拒まないことなどを確認する必要があります。