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現代は多くの健康食品やサプリメントにあふれかえっています。サプリメントは適切に使えば有効な武器となることもありますが、時々慢性的に飲み続けていたり、不要そうな患者さんもいることもあります。今回は食品の分類を見ていきたいと思います。
まず食品には以下のような役割があります。
私はバカ舌なので、栄養取れて、うまければ食事はなんでも好きです(笑)
食品を大別すると、特別用途食品、保険機能食品、一般食品などにわけられ以下のような形になります。
この図を見ればわかるように、いわゆるトクホは特別用途食品にも保健機能食品にも属していることがわかります。
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特別用途食品は、特別の用途表示ができる食品のことを指し、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、嚥下困難者用食品があります。特別用途食品の表示をするためには消費者庁長官の許可が必要となります。許可を受けた食品には許可マークが表示されています。その他にもどのような場合に適する食品であるのかの表示や、使用上の注意として「医師や薬剤師、管理栄養士などに相談しながらお使いください」という表示もあります。
保健機能食品は一定の条件を満たした食品のことです。保健機能食品は表示する機能等の違いによって、特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品に分けられます。
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」など表示が許可されている食品です。「トクホ」と略されることが多いです。基本的に個別に消費者庁長官の許可を受け、許可マークがあります。この許可マークに対する効果は許可表示で確認できます。また1日あたりの摂取目安量や注意事項などの記載もあります。
代表例には以下のようなものがあります。
一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給のために利用できる食品です。国の公示した基準を満たせば、国などへの届け出は不要で、許可マークなどは無し。栄養成分名、含有量や機能が表示されています。その他1日の摂取量、過剰摂取への注意表示などもあります。
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。「おなかの調子を整えます」など特定の保険の目的が期待できる(健康の維持と増進に役立つ)という保険機能を表示できます。許可マークなどは無し。届出番号が表示されていて、科学的根拠をもとにした機能性について、消費者庁長官に届け出た内容が表示されています。
今までのどの食品にも属さないものは一般食品となります。