添付文書で見落としがちな項目

添付文書で見落としがちな項目

添付文書には効能効果などの有名な項目に加えて様々な項目が載っています。ここでは見落としがちな、改定年月日、薬価収載年月、使用期限、過料投与についてみていきます。

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添付文書に載っている内容

添付文書には、基本的な効能効果や用法容量などに加えて、多くの項目があります。
その中でも、スルーしがちな項目をピックアップしました。これらの項目には、仕事をするうえでの隠れたヒントがある場合があります。

 

 

添付文書の改訂

まず、添付文書は時々改定されることがあります。改定されて新しく追加された箇所には米印*をつけて記載されます。
薬の内容は常にアップデートされますので、添付文書を見たときに*がないか注意してみましょう。

 

 

薬価収載年月

2つ目に薬価収載年月です。これはいわゆる14日ルールと呼ばれるものです。安全性などの関係上、新しい薬は14日分しか出せません。薬価収載年月の翌月から1年経たないと薬の処方日数は14日までしか出せません。

 

 

日本語が難しく、よくわからないので、例をあげます。例えば薬価収載年月が2016年8月に記載されていたら、2017年の9月に処方日数が14日以上出せることになります。
医師などから問い合わせが時々来る内容です。あわてずスマートに回答できるといいですね。

 

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使用期限

3つ目は使用期限です。3年以上のものは表示義務がないです。

 

しかしあえて記載している薬もあるので、そのような薬は不安定である可能性があります。看護師さんなどから使用期限の問い合わせがくることが多いです。

 

過量投与

4つ目に過量投与です。これは私は経験したことがないですが、緊急時の内容になります。過量投与時の症状や、それに対する治療法が載っていることがあります。万が一夜勤中などに医師から問い合わせが来たら、載っていないかチェックするといいと思います。

 

用法用量

最後に用法用量です。用法用量にも現場で、よくお目にかかる内容があります。それは適宜増減です。新人や実習生のうちはあまりお目にかからないかもしれませんが、仕事をしていくうちに、医師がおかしな量で処方してくることがあります。それを問い合わせるかどうかの基準の一つとして用いられるのが適宜増減です。

 

適宜増減の解釈は微妙なところですが、一般的には通常用量の半分から倍量です。この範囲内に収まっていれば払い出すことが多いのではないでしょうか。

 

 

他にも様々な項目に様々なヒントが隠されていることがあります。添付文書の内容を眺めるだけでも新たな発見があるかもしれません。

 

まとめ

  • 添付文書には、有名な項目以外にも、役立つ情報が載っていることがある。

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