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毒物及び劇物取締法、毒物や劇物の表示や取り扱い
前回の毒物及び劇物取締法、薬剤師は毒物劇物取扱責任者になれるでは、毒物や劇物を取り扱える業者についてみました。今回は毒物や劇物の取り扱いについてみていきたいと思います。
毒物や劇物の表示
毒物又は劇物の容器及び被包に、以下のような表示となっています。
- 毒物;「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもつて「毒物」の文字
- 劇物;「医薬用外」の文字及び白地に赤色をもつて「劇物」の文字
これも国家試験などでは毒薬や劇薬などと混乱させてひっかけてくるので、文字の定義を覚えるよりも、図を自分で書けるようにして問題文と照らし合わせた方がよいと思います。
そのほかにも毒物劇物営業者は容器及び被包に、以下の事項を表示しなければ、毒物や劇物の販売や授与ができません。
- 毒物又は劇物の名称
- 毒物又は劇物の成分及びその含量
- 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称
- 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項
補足として「解毒剤の名称」というところですが、有機リン系殺虫剤の解毒にPAMやアトロピンが使われます。
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特別な取り扱いを要する毒物や劇物
特別な取り扱いを要する毒物や劇物には以下のようなものがあります。
- トルエン、酢酸エチル、メタノールなど;興奮作用、幻覚作用、麻酔作用などがあり、みだりに摂取することが禁止されている
- ピクリン酸、塩素酸塩、ナトリウムなど;引火性、発火性、爆発性などがあるため正当な理由なく所持することは禁止されている。譲渡(販売)するときには、書面だけでなく、譲受人の氏名や住所の確認が必要
毒物や劇物の保管
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければなりません。保管場所は文字のみの規定で、先ほどのような色の規定はありません。
また毒物や劇物の保管は、他のものと区別して行い原則としてかぎをかけて保管します。
まとめ
- 毒物;「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもつて「毒物」の文字
- 劇物;「医薬用外」の文字及び白地に赤色をもつて「劇物」の文字
- 興奮、幻覚又は麻酔の作用または引火性、発火性又は爆発性のある毒物や劇物は特別な取扱が必要となる
- 毒物や劇物は保管するところにも、、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
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