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医師法、無診察処方は違法である
前回の医療法、薬剤師が関わるもののまとめでは医療法についてみました。今回は引き続き薬剤師に関係あるものとして、医師法の中で薬剤師が関わるところをみていきたいと思います。
医師の任務
医師法において、医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとするとされています。
また「医師でなければ、医業をなしてはならない。」とも明記されていて、薬剤師法における調剤と異なり、医師以外のものは医業ができないようになっています。
その他、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」とあり、薬剤師法の調剤と同様に正当な理由がなければ診察を拒むことができないとされています。
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医師法における処方箋
医師法において、「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付してはならない」とされています。つまり診察しないで治療や処方箋を書くことが禁止されています。
しかし、これについても残念ながら現場で仕事をしていると、「今日は先生(医師)にみてもらってない。薬だけもらった」という場面に遭遇します。それで、まだ処方内容があっているならばいいですが、「欲しい薬と違ったから、確認してほしい」などとなると最悪です。忙しいのはわかりますが、違法行為するならちゃんとやることはやってくれよと思ってしまいます。
そして処方箋の交付については、「医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。」と医師法で定められています。
処方箋交付義務が免除される場合については以下のようなケースなどがあります。
- 患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合
- 暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
- 処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
- 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
- 診断又は治療方法の決定していない場合
- 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
- 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
- 覚醒剤を投与する場合
- 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
まとめ
- 医師法において、無診察治療や無診察処方は違法である
医師法、無診察処方は違法である 関連ページ
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