薬機法、薬局の開設者と管理者

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薬機法、薬局の開設者と管理者

前回の薬機法、薬局の定義と開設許可では、薬局開設の要件などをみました。今回は薬機法における薬局の管理者や開設者についてみていきたいと思います。

 

 

薬局の開設者

前回では薬局開設の申請者がまともな人でないと申請できないという話をしました。薬局開設の申請が無事に通り、開設者となる場合、以下のようなルールが薬機法決まっています。

 

  • 薬局開設者は薬剤師でなくてもなることができる
  • 薬局開設者は従事する薬剤師に、適正な使用のための必要な情報提供をさせなければならない
  • 薬局開設者は薬局の管理に関する記録や保存を行わなければならない
  • 薬局開設者は医薬品の譲渡や譲受に関する記録や保存を行わなければならない
  • 薬局開設者は薬局の休廃止をする場合30日以内に届け出なければならない
  • 薬局開設者は医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該薬局において閲覧に供しなければならない
  • 薬局開設者は当該薬局を利用するために必要な情報(許可証、薬局の管理や運営などの情報)を、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

要するに開設者なんだからしっかり従業員にやらせて、記録とか届け出をやってよねということです。

 

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薬局の管理者

先ほどの薬局の開設者は、いわゆるオーナーみたいなものでしたが、実際に薬局(お店)を回すのは管理者(店長)ということになります。薬局の管理者にも薬機法で以下のようなルールが決まっています。

 

  • 薬局の管理者は薬剤師でなければならない
  • 薬局の管理者は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
  • 薬局の管理者は、勤務する作業者の監督や医薬品やその他物品の管理をしなくてはならない

 

薬局の開設者が薬剤師である場合は管理者も兼任することができますが、基本的に忙しいので管理者を置く場合がほとんどです。

 

また薬局の管理者は原則として薬関係のその他の仕事を兼業が禁止されています。現場でよくあるのが、管理薬剤師が他店舗にヘルプに行くことができないというのがこの決まりによるものです。

 

では、どういう場合が都道府県知事に例外として認められるかというと管理薬剤師が学校薬剤師に行くなどの場合があります。

 

まとめ

  • 薬局の開設者は薬剤師でなくてもなることができるが、薬局の管理者は薬剤師でなければならない

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