薬機法、製造業の許可

Sponsored Link

薬機法、製造業の許可

前回の薬機法、製造販売業の許可では、製薬会社の許可についてみました。今回は薬機法における製造業についてみていきたいと思います。

 

 

製造業の許可

まず製造業とはなんなのかというと、薬を作る工場をイメージしてください。製造業の許可は厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与えます。

 

つまり前回やった製造販売業(製薬会社)は許可を受けただけでは、薬を自社で作ることができず、また別に工場は工場で許可を受ける必要があるということです。

 

製造業の許可を受けた後、区分を変更や追加をする場合は、事前に厚生労働大臣の許可を得なければなりません。

 

製造業の許可の期間についても、「三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受ける」とわけのわからない記載になっていますが、5年ごとと前回の製造販売業の許可の有効期間と同じです。

 

Sponsored Link

Sponsored Link


 

製造業の許可基準

製造販売業と同じく工場である製造業もめちゃくちゃな管理などをしていたら、市場に変な薬が出回ってしまうので以下のような許可基準があります。

 

  • その製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合
  • 申請者の人的要件

 

その製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合

申請しようとする工場の構造設備が問題ないかということです。例えば、以下のような構造設備の基準があります。

 

  • 工場内の明るさ
  • 防じん防虫に対する設備
  • 廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具

 

要するに、薬を作る工場ですから異物が混ざったり、廃棄物などを工場外へ変に垂れ流ししていないかなどが構造設備にあげられているわけです。

 

申請者の人的要件

薬局開設と同じく人格が歪んでないかの要件です。以下に該当する場合は許可を受けられません。

 

  • 薬局開設許可取り消し処分を受けたもの
  • 禁固刑以上の刑に処せられたもの
  • 薬機法などの関連法律に違反する行為をしたもの
  • 成年被後見人、麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者
  • 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 

まとめ

  • 製造業の許可は厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。更新は5年ごとで許可を受けた区分を変更したりする時は事前に厚生労働大臣の許可が必要
  • 製造業の許可基準に、構造設備や申請者の人的要件などがある。

 

就職や転職でお悩みの方はコチラ!私はここで年収120万円上がりました

Sponsored Link

薬機法、製造業の許可 関連ページ

ヒポクラテスの誓い、ニュルンベルク綱領、ヘルシンキ宣言、リスボン宣言とは?
過去の歴史から、ヒポクラテスの誓い、ニュルンベルク綱領、ヘルシンキ宣言、リスボン宣言などの医療倫理に関わる規定が作られ、インフォームドコンセントのもととなりました。
薬剤師網領、薬剤師倫理規定、国際薬剤師・薬学連合薬剤師倫理規定、薬局業務運営ガイドラインとは?
薬剤師の倫理に関わるものには、薬剤師網領、薬剤師倫理規定、国際薬剤師・薬学連合薬剤師倫理規定、薬局業務運営ガイドラインなどがあります。
薬剤師が関わる法的責任のまとめ
薬剤師が関わる法的責任には、民事責任、刑事責任、行政法上の責任などがあります。民事責任では不法行為責任、債務不履行責任が、刑事責任では業務上過失致死傷罪、秘密漏示罪などがあります。
個人情報の保護に関する法律
個人情報の保護に関する法律では、個人情報は生存する個人に関する情報と定められています。また、個人情報を得る場合は事前に本人に知らせることが定められています。
薬剤師をとりまく法の構成
法の構成は憲法を頂点としたピラミッド型となっていて、上位のルールに反するものは無効です。法律は国会、政令は内閣、省令は各省大臣、条例は地方自治体で定められます。
薬機法総論
薬機法の目的とは医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの品質、有効性、安全性の確保などを通して、保健衛生の向上を図ることです。
薬機法、薬局の定義と開設許可
薬機法では薬局は医薬品の調剤と販売をするところと定義されています。薬局の開設には都道府県知事の許可が必要で有効期間は6年です。
薬機法、薬局の開設者と管理者
薬局の開設者は薬剤師でなくてもなることができるが、薬局の管理者は薬剤師でなければならないと薬機法で決められています。また薬局の管理者はその他の薬関係の仕事を兼業することが禁止されています。
薬機法、一般用医薬品の違い
第一類医薬品は薬剤師のみ販売でき、文書などでの情報提供が必要です。第三類医薬品は情報提供に関する規定はないのが違いです。第三類医薬品はネット販売もできますが都道府県知事の許可が必要です。
薬機法、製造販売業の許可
製造販売業の許可は厚生労働大臣に受け、5年ごとに更新が必要です。製造販売業の許可基準には、GQP、GVP、申請者の人的要件などがあります。
薬機法、製造販売の承認
製造販売の承認は品目ごとに厚生労働大臣が与えるが、薬事食品衛生審議会の意見を聞いて行います。製造販売の承認基準には製造販売業の許可、製造業の許可、品質有効性安全性、GMPへの適合などがあります。
薬機法、再審査と再評価の違い
新医薬品や新医療機器は調査期間終了後に、再審査を受ける必要があります。再審査は新医薬品や新医療機器ですが、再評価は全ての医薬品や医療機器が当てはまり、何度でも行われるのが違いです。
薬機法、毒薬と劇薬の取り扱い
毒薬は黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字、劇薬は白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字。毒薬は鍵もかけて他の薬と区別して陳列します。
薬機法、医薬品の表示や広告
原則として薬機法で医薬品の表示は、その直接の容器又は直接の被包に記載する項目が薬機法で決まっています。薬機法では、虚偽や誇大な広告を禁止しています。

 
HOME プロフィール お問い合わせ