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麻薬及び向精神薬取締法、麻薬の流通ルート
前回の安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律、採血や献血のルールでは、血液製剤などの法律を確認しました。今回は薬剤師にとって重要な麻薬及び向精神薬取締法をみていきたいと思います。
麻薬や向精神薬はうまく使えば武器になる一方、不適切に使うと心身への影響がとても大きい薬です。特に近年、若者達がオーバードーズなどの薬物乱用を行っていて社会問題となっています。
麻薬及び向精神薬取締法はそのような、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的としています。
今回からはまず麻薬についてみていきましょう。今回は麻薬取扱者について確認します。
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麻薬取扱者とは
当たり前ですが、だれでも麻薬を取り扱うことはできません。麻薬を取り扱うことのできるものを麻薬取扱者と言い、以下のような種類があります。
- 麻薬輸入業者;厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸入することを業とする者
- 麻薬輸出業者;厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸出することを業とする者
- 麻薬製造業者;厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製造することを業とする者
- 麻薬製剤業者;厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製剤すること、又は麻薬を小分けすることを業とする者
- 家庭麻薬製造業者;厚生労働大臣の免許を受けて、家庭麻薬を製造することを業とする者
- 麻薬元卸売業者;厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者
- 麻薬卸売業者;都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者
- 麻薬小売業者;都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した処方せんにより調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者
- 麻薬施用者;都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者
- 麻薬管理者;都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者
- 麻薬研究者;都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者
言葉の定義のみだとピンとこないと思うので、一部の言葉しか入っていませんが麻薬の流通ルートの図を覚えてください。ポイントは以下の3つ
- 麻薬小売業者がいわゆる薬局となります。麻薬診療施設は、麻薬施用者が診療に従事する施設を言い、病院と思っていただければいいです。
- 特に、流れのうち麻薬元卸売業者より上流が厚生労働大臣の免許で、麻薬卸売業者より下流が都道府県知事の免許というのがポイントです。また補足として、麻薬元卸売業者は県を超えて麻薬を渡せますが、麻薬卸売業者はその県のみ麻薬を渡すことができます。
- 麻薬の製造に使われるあへんなどは、けし耕作者から国が買い取り、別枠のあへん法で規定されています。
しっかりこの図をイメージできるようになりましょう。
まとめ
- 麻薬の取り扱うことのできるものを麻薬取扱者という。
- 麻薬の流通ルートをイメージできるようになろう
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- 覚せい剤取締法で、調剤済み覚せい剤原料は当該職員立ち合いなしで廃棄可能だが、廃棄後に届出が必要とされています。また薬局間での譲り渡しは禁止されています。
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