ヒポクラテスの誓い、ニュルンベルク綱領、ヘルシンキ宣言、リスボン宣言とは?

Sponsored Link

ヒポクラテスの誓い、ニュルンベルク綱領、ヘルシンキ宣言、リスボン宣言とは?

薬剤師や医療従事者はなんでもかんでも医療をやっていいわけではありません。つまり倫理観が求められます。今回は過去の歴史なども含めて医療倫理やインフォームドコンセントについてみていきたいと思います。

 

 

医療倫理に係る規定

医療従事者がもつべき倫理規定などには以下のようなものがあります。

 

  • ヒポクラテスの誓い
  • ニュルンベルク綱領、ヘルシンキ宣言
  • リスボン宣言

 

ヒポクラテスの誓い

ヒポクラテスの誓いは、古代ギリシャの医師ヒポクラテスが、医の神アポロンらに医師が行うこと行わないことを誓った言葉です。

 

ヒポクラテスの誓いは、パターナリズム(強い立場にあるものが、弱い立場にあるものに対して、本人の利益になるように本人の意思に反して介入すること)が現れていますが、患者の生命健康保護、後輩たちの育成、患者のプライバシー保護、医療の平等性など現代の医療倫理の規範となるような内容が含まれています。

 

ニュルンベルク綱領、ヘルシンキ宣言

第二次世界大戦中に、ナチス・ドイツが行った非人道的人体実験に対して、1947年にニュルンベルクで裁判が行われました。その裁判で、研究目的の医療行為で守るべき基本原則が決められ、それがニュルンベルク綱領です。

 

ニュルンベルク綱領には医学的研究では、その被験者の自発的な同意が必要とすることが示され、後で説明する現代のインフォームドコンセントのもととなっています。

 

このニュルンベルク綱領をもとにして、1964年にヘルシンキで行われた世界医師会総会で人間を対象とする医学研究の倫理的原則が宣言され、それがヘルシンキ宣言です。

 

ヘルシンキ宣言も現代のインフォームドコンセントのもとになっただけでなく、医薬品の臨床試験の実施の基準に関わる省令(GCP;Good Clinical Practice)のもととなっています。GCPはいわゆる治験などに関わります。

 

リスボン宣言

リスボン宣言は、患者の権利に関する世界医師会の宣言であり、治療を受けるうえでの患者が持つ権利と自己決定権について明記されています。リスボン宣言の中でもインフォームドコンセントの必要性が明記されています。

 

Sponsored Link

Sponsored Link


 

インフォームドコンセント

インフォームドコンセントとは、十分な説明と理解に基づく同意などと訳されます。先ほどまでの医療倫理の規定をもとに考えられています。

 

患者は医療従事者の手を借りて自らの治療方法を選ぶ権利があり、自分の病状に合わせて選択しうる治療方法について十分に理解して、そのうえで治療方法を選ぶことが重要です。

 

インフォームドコンセントをもとに患者側も医療従事者側もお互いが納得できる方法で医療が行われるのがベストです。そのためにも医療従事者は患者に情報提供をし、患者は医療従事者に協力をしていく関係性がとても大事と言えます。

 

まとめ

  • 過去の歴史から、ヒポクラテスの誓い、ニュルンベルク綱領、ヘルシンキ宣言、リスボン宣言などの医療倫理に関わる規定が作られ、インフォームドコンセントのもととなった。

就職や転職でお悩みの方はコチラ!私はここで年収120万円上がりました

Sponsored Link

ヒポクラテスの誓い、ニュルンベルク綱領、ヘルシンキ宣言、リスボン宣言とは? 関連ページ

薬剤師網領、薬剤師倫理規定、国際薬剤師・薬学連合薬剤師倫理規定、薬局業務運営ガイドラインとは?
薬剤師の倫理に関わるものには、薬剤師網領、薬剤師倫理規定、国際薬剤師・薬学連合薬剤師倫理規定、薬局業務運営ガイドラインなどがあります。
薬剤師が関わる法的責任のまとめ
薬剤師が関わる法的責任には、民事責任、刑事責任、行政法上の責任などがあります。民事責任では不法行為責任、債務不履行責任が、刑事責任では業務上過失致死傷罪、秘密漏示罪などがあります。
個人情報の保護に関する法律
個人情報の保護に関する法律では、個人情報は生存する個人に関する情報と定められています。また、個人情報を得る場合は事前に本人に知らせることが定められています。
薬剤師をとりまく法の構成
法の構成は憲法を頂点としたピラミッド型となっていて、上位のルールに反するものは無効です。法律は国会、政令は内閣、省令は各省大臣、条例は地方自治体で定められます。
薬機法総論
薬機法の目的とは医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの品質、有効性、安全性の確保などを通して、保健衛生の向上を図ることです。
薬機法、薬局の定義と開設許可
薬機法では薬局は医薬品の調剤と販売をするところと定義されています。薬局の開設には都道府県知事の許可が必要で有効期間は6年です。
薬機法、薬局の開設者と管理者
薬局の開設者は薬剤師でなくてもなることができるが、薬局の管理者は薬剤師でなければならないと薬機法で決められています。また薬局の管理者はその他の薬関係の仕事を兼業することが禁止されています。
薬機法、一般用医薬品の違い
第一類医薬品は薬剤師のみ販売でき、文書などでの情報提供が必要です。第三類医薬品は情報提供に関する規定はないのが違いです。第三類医薬品はネット販売もできますが都道府県知事の許可が必要です。
薬機法、製造販売業の許可
製造販売業の許可は厚生労働大臣に受け、5年ごとに更新が必要です。製造販売業の許可基準には、GQP、GVP、申請者の人的要件などがあります。
薬機法、製造業の許可
製造業の許可は厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与えます。更新は5年ごとです。製造業の許可基準に、構造設備や申請者の人的要件などがあります。
薬機法、製造販売の承認
製造販売の承認は品目ごとに厚生労働大臣が与えるが、薬事食品衛生審議会の意見を聞いて行います。製造販売の承認基準には製造販売業の許可、製造業の許可、品質有効性安全性、GMPへの適合などがあります。
薬機法、再審査と再評価の違い
新医薬品や新医療機器は調査期間終了後に、再審査を受ける必要があります。再審査は新医薬品や新医療機器ですが、再評価は全ての医薬品や医療機器が当てはまり、何度でも行われるのが違いです。
薬機法、毒薬と劇薬の取り扱い
毒薬は黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字、劇薬は白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字。毒薬は鍵もかけて他の薬と区別して陳列します。
薬機法、医薬品の表示や広告
原則として薬機法で医薬品の表示は、その直接の容器又は直接の被包に記載する項目が薬機法で決まっています。薬機法では、虚偽や誇大な広告を禁止しています。

 
HOME プロフィール お問い合わせ