薬剤師法、薬剤師の業務(調剤、疑義紹介)

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薬剤師法、薬剤師の業務(調剤、疑義紹介)

前回の薬剤師法、薬剤師になるにはでは、薬剤師とはなんぞやということをまとめました。今回は薬剤師法における薬剤師の業務についてみていきたいと思います。

 

 

調剤

薬剤師法において、薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方箋により自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときは、この限りでない。

 

と定められています。つまり、調剤は薬剤師が行うものでありますが、例外として以下の場合などには医師などの調剤が認められています。

 

  • 患者などが特にその医師や歯科医師などから薬剤の交付を希望した場合
  • 患者への処方箋交付が不適当な場合

 

この薬剤師法があるため、院内処方で看護師さんや事務さんが調剤するのは違法となります。しかし、実際のクリニックなどの現場ではこの違法行為が行われていて、国も見て見ぬふりをしている状況に私は怒りを感じます。

 

調剤の求めに応じる義務

調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。とされています。正当な理由には以下のようなものがあります。

 

  • 冠婚葬祭、急病などで薬剤師不在の場合
  • 災害等により調剤ができない場合

 

調剤の場所

調剤する場所は原則として薬局とされています。ただし例外として以下のようなものがあります。

 

  • 在宅業務など患者居宅での薬剤交付
  • 病院などの調剤所
  • 自然災害など薬局の機能が失われている時

 

疑義紹介

薬剤師法において、薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。とされています。

 

つまり患者からの聞き取りで処方内容の整合性がとれない場合は疑義が解消されなければ調剤できないことになります。

 

患者からの聞き取りで「なんでそんなことを聞くんだ?病院でもう話している」という人がいますが、そういう患者はこの薬剤師法を理解できていないことになります。もし文句を言う患者がいたら、薬剤師法でこのように定められていることをしっかりと伝えましょう。

 

調剤した薬剤の容器又は被包への記載

薬袋などには処方箋に記載された以下の項目などの記載が必要です。

 

  • 患者の氏名
  • 用法用量
  • 調剤年月日
  • 調剤した薬剤師の氏名
  • 調剤した薬局又は医療機関の名称と所在地

 

処方箋の保存

薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんや調剤録を調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。と定められています。

 

まとめ

  • 薬剤師法において、調剤は薬剤師のみが認めらていて、例外として医師などに認められる。
  • 薬剤師法において、処方箋の疑義が解消されてからでないと調剤は認められていない。

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