薬剤師網領、薬剤師倫理規定、国際薬剤師・薬学連合薬剤師倫理規定、薬局業務運営ガイドラインとは?

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薬剤師網領、薬剤師倫理規定、国際薬剤師・薬学連合薬剤師倫理規定、薬局業務運営ガイドラインとは?

前回のヒポクラテスの誓い、ニュルンベルク網領、ヘルシンキ宣言、リスボン宣言とは?で、医療従事者に関わる倫理規定をみました。今回は特に薬剤師に関わる倫理規定についてみていきたいと思います。

 

 

薬剤師に関わる倫理規定

薬は治療において、有効性などのプラスの面をもつのと同時に、副作用などのマイナスの面も併せ持ちます。よって、薬の取り扱いは十分に気を付けるべきであって、患者は薬剤師と比べて不利な状況におかれています。

 

そのため薬剤師は、患者が不適切に薬を使ったりして有害事象が起こらないように守ったり、より効果的に患者が薬を使えたりするようにしなくてはなりません。そのような薬剤師の倫理規定を記しているものには以下のようなものがあります。

 

  • 薬剤師網領、薬剤師倫理規定
  • 国際薬剤師・薬学連合薬剤師倫理規定
  • 薬局業務運営ガイドライン

 

総じて、患者のために薬の専門家として頑張れよということですが、簡単にそれぞれ見ていきましょう。

 

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薬剤師網領、薬剤師倫理規定

日本薬剤師会が1973年に薬剤師綱領を制定しました。薬剤師綱領の中で「薬剤師は広く薬事衛生をつかさどる専門職としてその職能を発揮し、国民の健康増進に寄与する社会的責務を担う。」と明記されています。

 

また同じく日本薬剤師会が1968年に制定したのが薬剤師倫理規定です。薬剤師倫理規定では、以下のような倫理に関わる項目が明記されています。

 

  • 法令等の順守;薬剤師は、薬剤師法その他関連法令等を正しく理解するとともに、これらを遵守して職務を遂行する。
  • 守秘義務;薬剤師は、職務上知り得た患者等の情報を適正に管理し、正当な理由なく漏洩し、又は利用してはならない
  • 患者の自己決定権の尊重;薬剤師は、患者の尊厳と自主性に敬意を払うことによって、その知る 権利及び自己決定の権利を尊重して、これを支援する。
  • 差別の排除;薬剤師は、人種、ジェンダー、職業、地位、思想・信条及び宗教等によって個人を差別せず、職能倫理と科学的根拠に基づき公正に対応する。
  • 医療資源の公正な配分;薬剤師は、利用可能な医療資源に限りがあることや公正性の原則を常に考慮し、個人及び社会に最良の医療を提供する

 

国際薬剤師・薬学連合薬剤師倫理規定

国際薬剤師・薬学連合が1997年に制定した国際薬剤師・薬学連合薬剤師倫理規定では、「薬剤師は、人間の健康維持、疾病予防、必要に応じた薬の適正使用助言を行う責務を負う専門家である」と述べられています。

 

薬局業務運営ガイドライン

厚生労働省が1993年に制定した薬局業務運営ガイドラインでは以下のような倫理に関わる項目が記載されています。

 

  • 調剤を通じた良質かつ適切な医療の提供
  • 薬局選択の自由保障
  • 業務上の患者プライバシー尊重
  • 処方箋応需義務
  • 薬歴管理・服薬指導による患者のための医療実施
  • 疑義紹介による安全かつ有効な医療の提供
  • 受診の勧め

 

まとめ

  • 薬剤師の倫理に関わるものには、薬剤師網領、薬剤師倫理規定、国際薬剤師・薬学連合薬剤師倫理規定、薬局業務運営ガイドラインなどがある

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