安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律、採血や献血のルール

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安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律、採血や献血のルール

前回の医師法、無診察処方は違法であるでは医師法についてみました。今回も薬剤師が関わる法律として、安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律についてみていきたいと思います。

 

 

安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律とは

安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律とは、血液製剤の安全性の向上、安定供給の確保及び適正な使用の推進のために必要な措置を講ずるとともに、人の血液の利用の適正及び献血者等の保護を図るために必要な規制を行うことにより、国民の保健衛生の向上に資することを目的とした法律です。

 

特定生物由来製品である、血液製剤は血液が原料となるので、安全性に十分に気を付けて供給されなければなりません。また街頭で「献血のご協力お願いします〜」と呼び掛けているように不足してしまうと大変なことになってしまいます。そのため安定供給が行われていなければなりません。

 

では、採血のルールはどのようになっているのでしょうか?

 

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採血

治療行為として、又は輸血、医学的検査若しくは学術研究のための血液を得る目的で採血する場合などを除き、何人も、業として、人体から採血してはならない。と決められています。つまり、特別な理由がなければ採血することは禁止されています。

 

そもそも採血自体が医業となるため、医師、看護師、臨床検査技師など決められたものしか採血できません。またその他にも何人も、有料で、人体から採血し、又は人の血液の提供のあつせんをしてはならない。とされています。

 

では、採血者の義務にはどのようなものがあるでしょうか?

 

採血者の義務

採血者には以下のような義務があります。

 

  • あらかじめ献血者等に、厚生労働省令で定める方法による健康診断を行わなければならない。
  • 貧血者、年少者、妊娠中の者その他の採血が健康上有害であると認められる者から採血してはならない。
  • 献血者等に対し採取した血液の使途その他採血に関し必要な事項について適切な説明を行い、その同意を得ることその他の厚生労働省令で定める措置の実施を確保しなければならない。

 

つまり献血者の安全を守る規定があって、それを採血者は守る必要があります。

 

採血事業者

採血事業者は人体から採血することについて厚生労働大臣に許可を受けた者を言います。採血所を開設しようとするときには、薬局などと同じく開設の要件などがあります。

 

ちなみに皆さんは献血をしたことがあるでしょうか?私はやってみたいと思いながらも一回もやったことがありません。なぜならば健康診断の採血で1回失神したことがあるからです。健康診断ですら失神してしまうほどの私ですから、献血には耐えられないのではないかと思ってしまっています。

 

大学の友達には、献血に何度も行っている人がいて、「かっこいいな〜」と思った記憶があります。いつか勇気を出していきたいです。

 

まとめ

  • 安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律で、何人も、業として、人体から採血してはならない。と定められている

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